安徽省淮北市中級人民法院は6月26日、安徽口子酒業股?有限公司が湖南省金六福酒業有限公司を提訴し、登録商標「福」の専用権を侵害しないと主張する案件に対し初審判決を下した。法院は、口子集団が漢字「福」を1種の装飾として酒製品の包装において利用することは金六福酒業の登録商標「福」の専用権を侵害しないとの判決を下し、北京集佳知識産権代理有限公司を代理人とした口子集団が勝訴した。
酒製品の販売が好調を見せた2007年1月、金六福酒業の出した警告書を受け、口子集団は酒製品の販売が難航していた。金六福酒業は、口子集団の生産・販売する「口子福」酒の包装は登録商標「福」を目立たせて使用するものであり、金六福酒業の商標専用権を侵害していると主張し、口子集団が「口子福」酒の生産・販売を停止することを求めた。企業自身の正当な権益を確保するため、口子集団は集佳律師事務所を代理人とし、「商標権非侵害確認訴訟」を提起した。
安徽省淮北市中級人民法院は、「口子集団の『口子』が著名商標であるのに対して金六福酒業の商標「福」の顕著性は比較的弱く、知名度も高くない。金六福酒業の漢字「福」が代表している『めでたい、喜び』との文化的内包は中華伝統的文化の一部であるので、商標権たる私権と公共の利益が衝突した場合は、公共の利益を優先的に保護するべきである」との理由で、「口子福」酒が登録商標「福」の専用権を侵害しないと判断した。
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