「bosch.cn」ドメインネーム争議の勝訴に続き、先日、集佳は、再度代理したロバート・ボッシュ有限公司の別のドメインネーム争議に勝訴した。この度の争議のドメインネームは「boschchina.com」である。審理を経て、アジアドメインネーム争議解決センターの行政専門家チームは最終的に集佳弁護士の告訴状の主張を認めた。争議のドメインネーム「boschchina.com」は、告訴人が所有する登録商標「bosch」をドメインネームの識別部分の顕著な要素としており、告訴人が所有する登録商標と類似混同される。被告訴人は争議ドメインネームに対していかなる権利もしくは合法利益をも享有せず、被告訴人の争議ドメインネームの登録行為は悪意を有するものである。したがって、被告訴人は既に登録したドメインネーム「boschchina.com」を告訴人に移転せよとの裁決を下した。本件の勝訴はドメインネーム問題を抱える多くの著名企業に再び希望をあたえるものである。