集佳代理の妙士乳業行政訴訟に終審勝訴

2006-09-28

先日、北京市高級人民法院が北京妙士乳業の「新鮮屋」商標に関する終審判決を下し、第1103056号及び第1122857号「新鮮屋」商標に関する北京市第一中級人民法院が下した一審判決、国家商標評審委員会が下した商標争議裁定書を取り消した。二年半を経て、北京妙士乳業が最終的に国家商標評審委員会に勝訴し、二件の「新鮮屋」商標を維持した。

本件は典型的な商標行政訴訟事件である。本件において、北京妙士乳業が何回も失敗したが、最終的に勝利を収めた。「新鮮屋」商標は1996年9月に河北康達有限公司が登録し、2002年5月20日に北京妙士乳業に譲渡された。2002年4月、上海国際紙業公司が不正登録との理由で国家商標評審委員会に登録取消を請求した。2004年10月、国家商標評審委員会が審査を経て、登録取消の裁定を下した。北京妙士乳業がこの決定に不服し、北京市第一中級人民法院に訴訟を提起した。一審敗訴後、北京妙士乳業があきらめず、豊富な訴訟代理経験を持つ集佳弁護士事務所に依頼し、上訴を提起した。2006年8月、北京市高級人民法院が上述の終審判決を下した。

 

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