集佳代理の広州龍程酒業「金蝴蝶」不正競争及び権利侵害事件に勝訴

2006-09-28

先日、江西省抚州市中級人民法院は判決を下し、集佳が代理人とする広州龍程酒業が勝訴し、被告の行為が権利侵害と不正競争を構成したと認定し、また被告が即時に原告の広州龍程酒業有限公司(以下は「広州龍程酒業」という)に対する不正競争と権利侵害行為を停止するよう命じた。

広州龍程酒業は各種ブランド品の酒の販売代理を主要業務とする総合的な会社である。2004年から原産地がスペインである「金蝴蝶」というワインを販売しはじめ、有名なマスメディアに大量に広告宣伝を行って、関連機関と消費者に高く評価されている。

2005年5月9日に、広州龍程酒業は被告がマスメディアに「金蝴蝶」という米酒の広告宣伝を行っていることを発見した。原告は、被告の行為が権利侵害及び不正競争を構成したとの理由で経験の豊富な北京集佳法律事務所に依頼して、江西省抚州市中級人民法院に訴訟を提起した。

 

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