集佳代理の北京「俏江南」商標は葫芦島「俏江南」商標に勝ち

2006-09-28

集佳が北京俏江南餐飲有限公司を代理して、遼寧省葫芦島市北聯コンピュータ公司及び葫芦島俏江南飯店に対し提起した商標権侵害及び不正競争事件は、先日に訴訟に勝った。葫芦島市中級人民法院は審査を経て、以下のように認定した。北京俏江南餐飲有限公司が「俏江南」という商標を6年も使用して、経営状況が良好であり、企業も持続的に発展してきた。それに北京、上海、成都などの都市に十数か所の支店を設立した。この期間中に、多種多様なマスメディアを通じて「俏江南」という商標を宣伝し、大量の資金を投入した。「俏江南」という商標は関係公衆の中で高い知名度を有し、高く評判され、飲食業界において有名な商標である。被告の行為は商標権侵害及び不正競争を構成した。また、法院は、被告が判決に従い原告に対し経済的な損失を賠償するよう命じた。

 

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