重慶嘉利照明器具有限公司は、特許番号が02355885.7、特許権利者が重慶天利照明器具有限公司、名称がオートバイのフロントランプ(風暴2世代)である外観意匠特許に対して、国家知識産権局特許再審委員会に無効審判を請求した。国家知識産権局特許再審委員会は第7061号無効宣告を下し、当該特許の無効を宣告した。重慶天利照明器具有限公司は裁定を不服とし、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。集佳は重慶嘉利照明器具有限公司委託の代理人として、特許代理人劉洪勛と弁護士顧潤豊が代表して法廷答弁を行った。2005年11月14日、北京市第一中級人民法院は、特許再審委員会の第7061号裁定を維持するとの判決を下した。
重慶天利照明器具有限公司は一審判決を不服とし、再度上告を行った。2006年3月9日、特許代理人劉洪勛と弁護士顧潤豊は、重慶嘉利照明器具有限公司の代理人として北京市高級人民法院で当該外観意匠特許無効案件の上告審理に出席し、法廷答弁を行った。2006年3月20日、北京市高級人民法院は、上告人である重慶天利照明器具有限公司の上告を棄却、原判決を維持するという終審判決を下した。集佳の協力の下、重慶嘉利照明器具有限公司は当該特許案件の最終勝利を勝ち取ったのである。