2005年4月25日、北京市第二中級人民法院は、被告である博内特裏ファッション(深セン)有限公司、義烏市新一派有限公司及び偽ブランド販売の李に対し、原告、フランスのBonneterie Cevenole SARL社、に不正競争による損害賠償金として77万人民元を支払うよう裁決を下した。
原告代理人である集佳知的所有権代理有限公司の弁護士によると、フランス Bonneterie Cevenole SARL社は、フランスの法律の下設立された会社で、中国において「 MONTAGUT 」、「 梦特娇 」など文字商標と図形商標を登録、所有しているとのこと。現在もそれらの商標権は依然として有効であり、中国の著名商標に指定されている。北京市第二中級人民法院は、原告の図形と類似する登録商標を使うと同時に原告登録商標「図形商標」、「 梦特娇 」を使用した被告の行為は、原告の商標権侵害・不正競争と認定し、 3 被告に対し、直ちに権利侵害行為の中止と原告への77万元の賠償金の支払いを命じた。
中国の衣料品販売市場で大量のモンタギュ・ブランドをつけた男性用洋服が出現し、モンタギュ製品の販売とブランドイメージに悪い影響を及ぼしたため、フランスBonneterie Cevenole SARL 社は国内で有名な知的所有権渉外事務所である北京集佳知的産権代理有限公司に模造・劣悪商品の一掃と訴訟を委託した。第二中級人民法院による第5回世界知的所有権日の前に出されたこの判決は、中国の知的所有権保護への重視を再度明確に示している。