長城商標の紛争、原告の賠償額が 1 億元に

2005-03-01

「長城」ブランドの商標をもつ世界トップ500社の企業にランクされる中国糧油食品輸出入(集団)有限公司は、長城商標専有権侵害で民間企業2社に賠償額 1 億元を請求した知識財産権案件が近日開廷する。原告側の企業の知名度に、1億元の賠償金が加わり、同案件は北京市人民法院で近年受理した最大の商標権の紛争となった。

中粮グループによると、同案件の第一被告である北京嘉裕東方葡萄酒有限公司と第二被告である江西南昌開心糖酒副食品有限公司を一法人とし、その法人はかつて「嘉裕長城」の登録商標申請をしたが、中粮グループが登録商標している「長城」と似ているため、商標局より却下された。これにより、両被告がワインにおいて「嘉裕長城」商標を使用する行為には完全に主観的な悪意があり、故意に権利侵害をした行為といえる。

両被告の話では、 1999年5月21日、彼らは国家工商総局商標局に「嘉裕長城及図」の商標登録の申請をし、2001年に商標局は初審後、社会に「嘉裕長城及図」商標に対して3カ月の公告を出した。公告期間の最終日、中粮グループは被告が登録申請した「嘉裕長城及図」商標に対して異議を申し立てた。後に国家商標局は「嘉裕長城及図」商標を再審し、現時点で「嘉裕長城及図」の商標登録をするか否かの意見回答を出していない。わが国の『商標法』によると、商標登録をしていない企業も使用することができるため、数年来両被告はずっと「嘉裕長城及図」という商標を使用し、自社の製品を生産、販売してきた。

両被告によると、長城は中華民族の優秀な歴史文化遺産であり、一社の企業の私産ではない。中粮グループが「長城」の二文字を使用したからといって、他社が「長城」の二文字を使用することはできないとは言えない。私有・国有企業は法律の同様の保護を受けなければならない。

 

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