集佳が代理した同方威視公司対君和信達公司、孫暁明の営業秘密侵害紛争の上訴審で北京市高級人民法院が最終審判决

2017-09-28

  【事件の背景】

  上訴人である同方威視技術股份有限公司(以下、「同方威視公司」という)は、上訴人孫暁明、北京君和信達科技有限公司(以下、「君和信達公司」という)との営業秘密侵害紛争事件について、北京市第一中級人民法院(2014)一中民(知)初字第6248号民事判决を不服として、北京市高級人民法院に対して上訴した。北京市高級人民法院は2017年5月2日に立件後、法に基づいて合議制法廷を組織し、本件が営業秘密に関わることから、当事者の申し立てを経て、非公開で開廷し、審理を行った。

  【法院の判决】

  北京市第一中級法院の一審の裁判結果は次のとおり。

  1.君和信達公司、孫暁明は連帯して同方威視公司に経済的損失440万元を賠償する。

  2.君和信達公司、孫暁明は連帯して同方威視公司の合理的な訴訟支出60万元を賠償する。

  3.同方威視公司のその他の訴訟上の請求は棄却する。

  北京市高級人民法院は上訴を棄却し、原判決を維持した。

  【典型的意義】

  経営者の代理商が長期に安定して取引関係を維持する特定顧客であるかの認定に際しては、各方面の要素を総合的に考慮する必要がある。2011年CIQプロジェクトに関わったPAT社は、同方威視公司のマレーシア代理商であり、同方威視公司は関連するテスト装置を、毎年PAT社を通じて販売しているわけではなかったが、この装置が消耗品ではないこと、およびマレーシア税関での潜在的必要数量等の客観要素を考慮し、同方威視公司の2003年から2009年の販売実績も加味すると、呉秋龍および同人が董事(取締役)を担当するPAT社は同方威視公司が長期に安定して取引関係を維持する特定顧客と認定すべきものである。孫暁明は同方威視公司での在任期間中、PAT社の取引慣行を把握しただけでなく、当該事業分野内で関連人員が普遍的には知り得ない同方威視公司のマレーシア税関向け販売製品の実際取引価格、具体的な装置のパラメータ、および製品のエンドユーザーであるマレーシア税関の具体的な購買ニーズ等の情報を把握していたが、この分野の関連者がこれらの情報を入手するには一定の困難がある。前述の一審法院で認定された営業秘密である営業情報は孫暁明と君和信達公司が同方威視公司との間のマレーシア取引機会獲得競争の過程において、現実的かつ潜在的な競争上の優位性を得る中で役立つものであった。

  従業員は職務上の行為により上記情報を知り、権利者が購買プロジェクトに参加することを明らかに知った上で、実際の取引が成立する前に辞職し、被告会社を設立して競争に参加し、客観的に把握した秘密情報を利用することによりプロジェクトでの競争上の優位性を獲得し、最終的に成功を収めたのであり、その行為は原告の営業秘密を侵害している。当該従業員は被告会社の法定代表者であり、被告会社は当該従業員の行為が権利侵害に当たることを知っているはずでありながら使用し続けたのであり、これも原告会社の営業秘密を侵害している。

 

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