集佳が代理した仏民事・商事判決の中国における承認・執行に成功

2018-02-10

  先ごろ、浙江省金華市中級人民法院は、集佳が代理したフランスのシャーロット社、台湾の特力股份有限公司および浙江省道明光学股份有限公司との間のフランスボビニ―商事裁判所における商事判決書効力案を承認、執行する旨を裁定した。

  事件の概要:

  申立人であるシャーロット社、特力股份有限公司がフランスボビニ―商事裁判所2011F01203号民事判決の承認・執行を申請した事件は、2016年1月6日、浙江省金華市中級人民法院で立件された。集佳の弁護士は委託を受けて、両申立人の共同委託の訴訟代理人としてこの事件を代理した。

  シャーロット社は2008年8月8日、特力公司に委託し、道明公司に57,600件のセーフティスーツを注文した。その後、シャーロット社は、道明公司が提供した当該注文製品が注文書と合致していないだけでなく、EU基準にも合致せず、市場で販売できないことを発見した。2010年2月16日、シャーロット社はフランスボビニ―商事裁判所に提訴した。三者の代理人による開廷審理を経て、裁判所は2011年10月18日、判決を下し、当該判決は2011年11月4日、道明公司の訴訟代理人に送達され、期間内に上訴は提起されなかった。パリ控訴裁判所は2014年2月25日、終局判決の裁定を下した。

  金華市中級人民法院が当該フランス判決事件の承認・執行を審査する過程で、道明公司は異議申立ての提出について、三者間には2つの独立した契約が存在し、フランスボビニ―商事裁判所は特力公司と道明公司の間の契約紛争に対する管轄権がなく、中国フランス間の司法共助条約の規定に基づき、当該判決は承認、執行できない旨を主張した。

  集佳が代理するシャーロット社、特力公司は、《中華人民共和国民事訴訟法》、《中華人民共和国とフランス共和国による民事・商事司法協力に関する規定》などの関連規定に基づき、フランスの裁判所に関連の管轄権があるか、当事者間がどのような契約関係に該当するかなど重要な問題を詳しく分析し、裁判所は最終的に申立人に有利な裁定を行った。

  典型的意義:

  本件は、中国の法院が司法共助条約を忠実に履行し、法により外国の裁判所の民事・商事判決を承認、執行し、中国と外国の当事者の合法的な権益を平等に保護する態度を表明し、中国が「一帯一路」政策の下、外国の裁判所の民事・商事判決を積極的に承認、執行するという協力的な趨勢に合致するものである。本件は、フランスの民事・商事判決に対する承認と執行に成功した現在国内でまだ少数の事例として、今後類似事件の裁判および判断に対し、重要な参考となる。

 

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