結局どっちがどっちを「パクッた」のか。 集佳弁護士事務所の張亜洲弁護士が南北稲香村の10余年にわたる商標争いを詳解

2018-11-30

  10月16日、集佳弁護士事務所のパートナー・張亜洲弁護士は、最近注目を集めている南北稲香村の一連の件について、北京時間ライブ配信サイトの取材を受け、稲香村の件について番組内で詳細に説明するとともに、この件に対する自身の見解を述べた。番組はその日、今日頭条、愛奇藝、第一視頻、花椒などのサイトでも同時にライブ配信され、北京時間の動画再生回数は3万1,000回に上った。

  10月12日、蘇州稲香村が一審で勝訴し、北京稲香村は菓子類商品上での「稲香村」の標識の使用を停止し、蘇稲に対して115万元を賠償するよう命じる判決が下された。しかし、9月10日の北京知識産権法院の判決では、北京蘇稲公司、蘇州稲香村公司が「ちまき、月餅、菓子」などの商品上での「稲香村」の商標の使用をやめ、原告の北京稲香村公司に経済損失および合理的費用として3,000万元を賠償するとされた。10余年にわたる商標の争いは、どちらに軍配があがるのか。 北京時間は知的財産権分野の有名弁護士・張亜洲氏が単独インタビューに答え、南北稲香村の商標争いを詳解した。

 

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