集佳が代理人を務める融創グループの再審で勝訴 訴訟請求がすべて支持を獲得

2019-09-16

   事件の基本概要:

   融創グループ公司は2003年の創立以降、複数回にわたって「中国華北不動産公司ブランド価値TOP10」、「中国不動産ブランド価値成長速度TOP10」の栄誉を獲得し、さらに2018年には恒大、万科などと共に著名な中国五大不動産企業の1社となった。融創グループが保有する「融創」の一連の登録商標は数年の経営活動および宣伝を経て、全国規模でその知名度を上げていった。しかし江西融創公司は商号を「融創」と登記し、さらに不動産開発業界で使用し、「融創」の文字を建設した建物や建物の宣伝に使用した。融創グループは当該行為が融創グループの商標権を侵害するだけでなく、不正競争を構成すると判断した。これについて、融創グループは北京市集佳弁護士事務所の李科峰および閆春徳の両弁護士を代理人として、江西融創公司を相手どり、商標権侵害および不正競争の訴訟を提起した。

   法院の判決:

   本件は一審の一部勝訴、二審の全面敗訴を経て、2019年に集佳の弁護士が融創グループの代理人として再審請求を行い、二審判決におけるすべての問題を指摘した。最終的に、最高人民法院は判決において、「江西融創公司が『融創』の標識を強調して使用した行為は、商標的使用に属し、融創グループの商標権の侵害を構成する。また、江西融創公司が融創グループの登録商標を企業の商号として使用した行為は不正競争を構成すると認定し、さらに融創グループが請求した150万元の賠償金額を全額支持する」と認定した。

 

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