集佳が代理人を務めた初の微信(WeChat)スクリーンショット作成ソフトウェア権利侵害事件で勝訴!

2020-06-10

   事件の背景:

   ここ数年、モバイルアプリケーション市場においてテンセント社の微信ソフトウェア画面のスクリーンショットの高度な作成機能をセールスポイントとする一連のモバイルアプリケーションが出現している。このようなアプリケーションは微信の各機能画面の素材を複製するとともに、関連の編集モジュールも提供しており、多種類の虚偽の微信スクリーンショットを大量に作成することができる。このような虚偽のスクリーンショットを通じて違法な収益の獲得が発生し、さらにネットワーク上でオンライン版スクリーンショット作成ツールが販売されている。

   このようなスクリーンショット作成ツールの横行により、テンセント社が長期にわたり維持している微信の相互作用型エコシステムが破壊され、テンセント社および多くのユーザーの利益が損害を被った。このため、テンセント社は北京市集佳弁護士事務所に代理を依頼し、深セン市の某ネットワーク有限公司(「被告」)の関連のスクリーンショット作成ツールが著作権侵害と不正競争を構成するとして同社を提訴し、このほど勝訴した。

 

   法院の判決:

   広東省深セン市南山区人民法院は本件一審判決において次のとおり認定した。

   1.係争物である微信スクリーンショット作成ツールはテンセント社が「微信絵文字、微信ペイアイコン、微信紅包(電子マネー)説明ページ、微信吹き出し 、微信アイコン」の美術作品に基づき保有する情報ネットワーク伝播権を侵害した。

   2.被告が係争物の微信スクリーンショット作成ツールを開発し、関連の使用説明を制作し、有償のウォーターマーク削除サービスを提供した行為は信義則および商業道徳に反する。

   3.当該係争対象行為はテンセント社が微信エコシステムというビジネスモデルに基づき保有する商業上の利益および競争優位性を損ねるとともに、消費者の利益および市場の秩序を損ねるものでもあり、不正競争防止法第2条に定める不正競争行為を構成する。

   4.本件においてテンセント社が著作権法と不正競争防止法に基づき保護を請求する法益は異なるものであり、後者の保護対象はテンセント社が微信の真実で、信頼性のある相互作用型エコシステムに基づき保有する競争上の利益であることから、本件は著作権法と不正競争防止法を同時に適用、保護することができる。

   5.被告に対して、被疑侵害行為の即刻停止、およびテンセント社に対する経済損失と合理的支出の75万元の賠償を命じる判決を下す。

 

   典型事例の意義:

   本件の一連の事件は全国で初めて虚偽の微信スクリーンショット作成ツールの開発、運営による著作権侵害および不正競争行為の構成が認定された事件となった。現在、一連の事件の判決はすでに発効している。

 

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