案件の背景:
クレベロン(Cleveron)社はロボット工学に基づくパーセルターミナルの製造に力を入れ、小売・物流分野の「ラストワンマイル」におけるクリック&コレクトサービスのソリューションを開発する会社である。Cleveron社は2015年のPost-Expoに自動パーセルターミナルのPackRobotを出展した。PackRobotは革新的な3D昇降システムを用いて小包をピックアップし、動的に配置された固定配送シュートに投入し、1m3当たり3倍の小包を取り扱うことができる。
Cleveron社は2015年9月16日にYoutube上に当該商品の出展動画を公開し、さらに2016年6月14日、Youtube上で当該商品の詳細を紹介した。また米国メーカーのベル&ハウエル(Bell&Howell)社と提携し、北米でのパーセルターミナルの業務展開に乗り出した。
しかし、某中国企業が自動パーセルターミナルPackRobotの技術を中国で特許出願し特許を取得し、これに対しCleveron社は当該特許に対し無効審判を請求した。特許無効案件の中で、Cleveron社は当該技術の先使用・公開に関する大量の証拠を提出した。その中には前述のYouTube上の動画も公開の証拠に含まれ、その真実性を証明するため、香港で当該動画のダウンロードの経過について公証も行った。これに対し、国家知識産権局は無効の審決において、「動画交流サイトのYouTubeは動画の内容に不確実性があり……公開時に実際に当該動画がアップロードされたか否かを確認することができない……」と認定した。この無効の審決に対し、Cleveron社は集佳に行政訴訟を依頼した。
法院の判決:
Cleveron社と集佳案件代理チームの努力の結果、北京知識産権法院は一審判決でCleveron社の訴訟請求を認め、訴訟対象である審決書を取り消す判決を下すとともに、国家知識産権局に改めて無効審判請求の審査・決定を行うよう命じた。
案件の評価・分析:
特許無効案件およびそれに続く審決取消訴訟案件において、先行技術の証拠の立証基準には「高度の蓋然性」の基準が適用される。インターネット上での公開を証拠とする判断は、各当事者が提出した証拠を総合的に検討し、そのインターネット上の証拠の真実性、公開性、証明能力について「高度の蓋然性」の基準に照らして正しく判断すべきである。 YouTube上に公開された動画の証拠について、完全な公証・認証手続きが行われ、かつ当該動画が本特許の出願日以前に公開された事実に「高度の蓋然性」がある状況のもとで、特許権者が説得力のある反証を提示することなく、単に動画の改ざんの可能性があると一般論で主張するだけならば、当該YouTube動画は先行技術の証拠として認められるべきである。