このほど、Fidlock社と集佳訴訟チームのたゆまない努力の下、Fidlock社の4件の重要特許行政摘発案件の各請求が広東省東莞市市場監督管理局の全面的な支持を得た。東莞市市場監督管理局の決定により、被請求人に権利侵害を停止し、そのウェブサイト上の権利侵害製品関連画像を削除し、かつ権利侵害製品の製造、使用、販売の申し出、販売を停止するよう命じた。
事例説明:
ドイツに本社があるFidlock社は世界の留め具製品の主なサプライヤーである。Fidlock社は世界で唯一の技術に基づくオリジナルのユーザーフレンドリーな留め具を提供し、その製品は従来のソリューションと市場の勢力図を徹底的に変え、マグネットバックルの特長および機械的ロック機能の特長を結び付けた。上述の技術イノベーションを保護するため、Fidllock社は中国を含む多くの国において関連技術成果について一連の特許を出願した。
被請求人である東莞市の某スポーツ用品有限公司はプラステチック製品の金型設計および射出成形製品加工に長年携わり、特許侵害の吸着式ロックを多種類製造・販売し、かつその公式サイトにおいて販売の申出行為を行った。以上の行為によりFidlock社の特許権を深刻に侵害した。
このため、Fidllock社は東莞市市場監督管理局に特許行政摘発を請求した。東莞市市場監督管理局は法に基づき合議体を編成し、この案件の審理を担当し、口頭審理前に現場調査を行った。2020年6月3日、合議体は口頭審理を主管し、かつ代理人の集佳と被請求人から案件に対する詳細陳述意見を十分に聞き取った。その後、東莞市市場監督管理局は東莞市知識産権局権利保護支援センター専門家チームが作成した「特許侵害判定諮問意見書」に基づき決定し、被疑権利侵害製品がFidllock社の複数の特許の保護範囲に含まれていると認定し、被請求人に権利侵害を停止するよう命じた。
案件の評価・分析:
この案件は新型コロナウイルス感染症および案件の複雑さなどの理由から審理時間が延長されたが、一般的には特許権侵害訴訟と比較して、特許行政摘発の処理時間は短く、コストも低く、さらには特許行政法執行部門が職権に基づき現場調査を行うことができ、権利侵害の証拠をより得やすい。したがって、今後、特許行政法執行が特許権を保護する過程においてより重要な役割を果たすであろう。