集佳が代理人を務めた金蝶公司が権利保護に再び成功:従業員が離職後に顧客名簿を開示、使用し、営業秘密侵害を構成

2022-01-20

  事件の概要:

  金蝶公司は1990年代に設立され、会計用ソフトウェアと会計伝票用紙分野において長年の実績があり、同業界のリーディングカンパニーである。

  黄洋は2008年4月に金蝶公司と2008年4月から2011年4月までを契約期間とする『労働契約』を締結し、販売兼サービス業務に従事した。2012年7月に、金蝶公司は黄洋を西部地域の総監(Director)に任命し、購買・物流、成都市における販売などの業務を担当させた。2013年6月に、黄洋は原告から離職した。

  財智公司は2012年7月に設立され、2013年1月から2014年12月まで、金蝶公司は財智公司を「金牌伙伴(ゴールドパートナー)」および「経銷商白金伙伴(代理店プラチナパートナー)」などに指定し、権限を付与した。2014年4月に、金蝶公司は黄洋に「2014年KIS旗艦版実施」職業資格証明書を授与した。2015年8月に、黄洋は財智公司の全株式を保有する株主となるとともに、法定代表者となった。2020年7月に、すなわち本件が立件された直後に、財智公司の法定代表者が周国秀に変更された。

  金蝶公司はそれぞれA社と2009年1月から2015年5月まで、B社と2009年1月から2015年3月まで、C社と2011年5月から2015年4月までの期間に会計伝票などについて取引を行い、領収書を発行しているが、領収書に表示された単価はいずれもXであった。

  2014年12月に原告と財智公司の間の授権関係が終了した後に、財智公司はA/B/Cの3社と2015年3月から2017年10月までの期間に領収書を発行し、双方は会計伝票に関する取引を行い、その単価はいずれもXであった。

  金蝶公司は黄洋と財智公司の前述の行為は自社が顧客名簿に対して有する営業秘密の侵害であると判断し、2020年7月に成都市中級人民法院に提訴し、黄洋と財智公司によるその営業秘密侵害が、不正競争を構成すると主張した。

  法院の判決:

  審理を経て、成都市中級人民法院は2021年9月27日に本件の判決を下し、黄洋と財智公司に対して判決が発効した日から原告が保有し、顧客名簿をその具体的な形式とする営業秘密の使用の即刻停止を命じた。さらに黄洋と財智公司に対して原告の金蝶公司の経済的損失と合理的支出を連帯で賠償することを命じた。現在、被告は上訴を提起しておらず、当該事件の判決はすでに発効し、終局判決となった。

  典型事例の意義:

  本件は成都市中級人民法院による顧客名簿の営業秘密に関する典型的な判例であり、当該判決は企業内部のリスクの予防と制御に対する警告として非常に大きな役割を果たしている。本件の典型事例の意義は主に「顧客名簿の構成要件の判定」と「離職した従業員による営業秘密侵害の判断」の2点に具体的に表れている。

 

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