集佳が代理人を務めた世界最大の油田技術サービス会社の専利権侵害で勝訴、600万元の損害賠償を獲得

2022-02-22

  事件概要:

  専利権者のM-I有限会社は、世界最大の多国籍油田技術サービスグループであるシュルンベルジェ(Schlumberger)の子会社である。シュルンベルジェは、早くも1980年に中国の石油業界に進出し、油田サービス事業を展開している。シュルンベルジェは、中国の大手石油会社と力を合わせて協力し、中国の石油事業の発展促進に大きく貢献してきた。シュルンベルジェおよびその子会社・関連会社は、一貫して知的財産権の保護を重視しており、油田技術のさまざまな分野で数多くの基本専利を保有している。

  その全世界の知的財産権を保護するために、M-I有限会社は2019年の下半期に、米国国際貿易委員会(ITC)に対し、中国の某社に対する337調査を提起し、その後、北京知的財産法院に複数の専利侵害訴訟を提起した。

  訴訟の過程で、訴訟に関連するM-I有限会社所有の中国発明専利および同シリーズ発明専利に対して、被告は請求人として、それぞれ2019年末と2020年初めに国家知的財産権局に無効審判請求を行った。集佳とOrrickチームは、慎重かつ緻密に大量の作業を行い、本件2件の専利権のすべて有効性を維持することに成功し、訴訟手続きの順調な進行に道を開いた。

  法院の判決:

  このほど、北京知的財産法院は被告の権利侵害の事実を認定する判決を下し、同時に、被告が被疑権利侵害製品に権利侵害の可能性が存在することを知っていたにもかかわらず、依然として被疑権利侵害製品の販売および販売許諾を続けたことには、主観的悪意が明らかであると認め、これにより、被告に権利侵害の停止と経済的損失および合理的支出計616万元を賠償することを命じる判決を下した。

  事件の分析:

  本件では、被告が主張する合法的出所の抗弁が成立するか否かが主な困難な法的問題であった。

  集佳の弁護士は以下のように主張した。被告が提出した証拠によれば、被告と訴外会社との間で締結された契約は「工業製品売買契約」という名称であるが、複数の契約書には、売買の対象がボビン、射出枠、平板射出成形の金型などの部品であることが記載されており、また、一部の契約書には、製作基準がそれぞれ「甲(=被告)が提供した図面及びモデルに厳格に従い製作する」、「購入者(=被告)が提供したモデルに従い設計・製作する」などの条項が記載されており、購入品のほとんどが組立部品であり、完成品は最終的に被告が組み立て、実際には、最終製品も被告名義で販売されたことがここから分かる。したがって、上記行為は委託加工行為に該当するというべきであり、委託加工という方式は、被告が製品を製造し、自らの製品名義で製品を販売するという権利侵害の事実を否定するものではない。

  最終的に、法院は、集佳の弁護士の見解を認め、被告が提出した記録証拠は、被告が販売した被疑侵害製品に合法的出所があることを証明するには不十分であり、その合法的出所の抗弁は成立しないと判断した。

 

相关关键词