技術方案が不明確な特許権の無効化に成功、最高院の支持を得る

2022-03-24

  事件概要:

  2019年3月、北京市集佳法律事務所は北京卓良模板公司の委託を受け、本専利番号ZL201310018684.3、名称「水門溝施工方法および装置」の特許権について無効審判を請求した。無効審判の手続きにおいて、集佳は国家知識産権局に対し、十分に有利な証拠と無効理由があることから、本特許権が権利付与条件に符合しないことを詳細に説明した。国家知識産権局は2019年7月31日に第41305号「無効審決書」を発行し、本特許権を全部無効とした。具体的な理由は次のとおりである。

  請求項1~13で保護を求める技術方案(technical solution)が不明確であり、専利法第26条4項の要件を満たさない。これに相応して、請求項1~13で保護を求める技術方案について、明細書においても明確かつ完全な記述がなされておらず、専利法第26条3項の要件を満たさない。

  特許権者である成都阿朗公司は、この無効審決を不服として、北京知識権法院に審決取消訴訟を提起したが、同法院は2020年7月28日、原告の請求を棄却する判決を下した。 北京市集佳法律事務所はこのほど、最高人民法院による本件の第二審の終審判決を受け取った。判決は上述の「無効審決」を維持し、本特許権のすべての請求項は専利法26条3項および4項に符合しないことから無効であると認定している。

  弁護士のコメント:

  本件は、専利法26条3項および4項の形式的理由を適用して、特許権の無効化に成功した代表事例であり、無効審判の段階から審決取消訴訟の第一審、第二審に至るまで、集佳は終始一貫して請求項が明確であるか否か、および明細書が明確かつ完全であるか否かを判断する主体は、特許権者自身ではなく、相応の知識と能力を有する当業者でなければならないと主張し、本件についてクライアントが最終的に勝利を得るために助力した。

 

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