集佳が代理人を務めた「聖象」で区分を越えた「商標の不正利用」登録を阻止、審決取消訴訟に成功

2022-12-19

  事件の経緯:

  聖象集団は「聖象」商標および屋号の先行商標権者であり、第19類「床板」などの商品に「」「」の商標専用権を有する。商標「聖象」は1996年から現在まで継続して使用されており、高い知名度と影響力を有するとともに、行政事件と民事権利侵害事件において何度も法律による保護を受けている。

  係争商標は第41類商標「」であり、個人事業主である殷某が2019年6月11日に「教育、幼稚園、文化または教育のための展示会の企画・運営、テレビ娯楽番組、集まり(娯楽)の企画、スポーツ施設の提供、娯楽施設の提供、クラブサービス(娯楽または教育)、休日キャンプ娯楽サービス、フィットネスクラブ(フィットネスおよびフィジカルトレーニング)」などを指定役務として登録出願し、2020年2月7日に登録が許可された。

  係争商標に対する無効審判請求で被請求人に下した裁定において、国家知識産権局は次のように判断した。引用商標は、かつて中国の馳名商標(著名商標に相当)と認定されたが、係争商標が指定する第41類「教育、スポーツ施設、娯楽サービス」などの役務と、「聖象」商標が指定する第19類「床(金属製でない建築材料)」などの商品とでは、機能用途、消費場所、消費対象、役務の目的などにおいて明らかな差異が存在し、係争商標の登録および使用により、公衆に誤認を生じさせて引用商標の権利者の利益を害することはない。したがって、係争商標の登録は、《商標法》第13条3項にいう状況に該当せず、係争商標の登録を維持する。

  聖象集団は無効審決を不服とし、集佳法律事務所に依頼して北京知識産権法院に審決取消訴訟を提起した。本件代理人弁護士は、事件と証拠資料を総合的に分析した結果、次のように判断した。係争商標の登録は、2014年《商標法》第13条第3項の規定に違反する。引用商標は、係争商標の出願日前にすでに著名になっており、係争商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似していないものの、一定の関連性があり、公衆を容易に誤った方向に導く。さらに重要なことは、係争商標の登録者の実体は、同業事業者であって「教育・娯楽」サービスの真の事業主体ではなく、その係争商標の登録出願時に、聖象集団および引用商標を当然知るべきであったという点である。

  法院の判決:

  北京知識産権法院の一審判決:被請求人に対する裁定を取り消し、国家知識産権局に改めて裁定を下すよう命じる。

  典型事例の意義

  本件の最大のポイントは、馳名商標に対する《商標法》の「必要性に応じた認定、案件ごとに有効」の原則を、集佳の代理人弁護士が深く正確に把握したことにある。同一の商標が他の先行事件ですでに著名と認定されたという先例は、後の事件で必ずしも馳名商標の保護を受けるための当然の理由にはならない。

 

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