叡創集団:「本件の中国知的財産権の司法保護に対する宣伝的、学術的意義は、今後の司法実務に必ず反映されるであろう。」
事件の概要
煙台叡創微納技術股份有限公司、煙台艾叡光電科技有限公司、安徽英叡系統技術有限公司など(以下「叡創集団」とする)は、2009年に設立され、ASIC、特殊チップおよびMEMSセンサーの設計・製造技術開発に特化したハイテク企業であり、中国で最も価値のある特殊チップ企業を作り上げ、世界をリードするスマートセンシング技術ソリューションプロバイダになることを目指している。
武漢紅視熱像科技有限公司(以下「武漢紅視」とする)は、2016年に叡創集団と提携関係を結び、叡創集団の赤外線暗視機器の販売を代行したが、その後、経営理念の相違により提携を終了した。2019年11月、武漢紅視は武漢市中級人民法院に、叡創集団およびその子会社が生産した赤外線サーモグラフィ装置E3およびE6シリーズが係争専利権を侵害したと主張し、2,000万元以上の賠償を求める第1次訴訟を提起した。武漢中級人民法院は審査の結果、本件は合肥市中級人民法院の管轄であるとの判決を下した。管轄法院に移管された後、武漢紅視は2020年5月、率先して訴訟の取り下げを申請した。
上述事件の取り下げから1か月も経たない2020年6月に、武漢紅視は再び叡創集団およびその子会社に対して、同一の事由および同一の証拠で専利権侵害訴訟を提起し、賠償請求額を4,422万5,700元に引き上げた。武漢紅視は管轄の接続点を武漢に設定させるために、叡創集団の武漢支社を第2次訴訟の共同被告に加えたが、その支社の設立時期は提出した権利侵害証拠の形成時期より遅かった。その後、武漢紅視による第2次訴訟が再び管轄権異議申立の第一審および第二審を経て、最高人民法院は2021年6月に、本件は合肥市中級人民法院の管轄に属するべきとの判決を下した。
集佳弁護士チームは、叡創集団の代理人として武漢紅視が繰り返し提起した権利侵害訴訟に対応する一方、係争専利に対して無効審判請求を提起した。集佳の弁護士チームは、係争専利の技術的解決手段を公開する引用文献を迅速に検索し、関連資料は、武漢紅視がWechat公式アカウントプラットフォームに自ら投稿した宣伝文章とオンライン動画プラットフォームの機能紹介動画であることを確認した。また、無効審判の口頭審理において、武漢紅視は、前述の動画で公開された技術原理が係争専利の技術原理と一致することを認めた。最終的に、当該専利は2021年8月31日に国家知識産権局によって全部無効とされた。
前述の専利侵害訴訟は、係争専利の無効化に成功したため廃却されたが、叡創集団の正当な利益は無断で損失を被った。叡創集団は、武漢紅視が提起した訴訟手続きに対応するために多くの人的・物的・財的資源を費やしただけでなく、係争製品の販売および叡創集団のビジネス上の評判が計り知れない隠れた損失を被った。したがって、叡創集団およびその子会社は2022年1月、集佳法律事務所に委託し、武漢紅視に対して悪意ある訴訟の損害責任を追及するための訴訟を起こし、その後、合肥市中級人民法院に受理された。
第一審敗訴後、集佳弁護士チームは、速やかに経験を総括し、武漢紅視が以前に技術的解決手段を自ら公開したことを知りながら、悪意を持って専利を出願した行為を突破口として取り上げ、証拠を集め直し、法院に叡創集団と武漢紅視が以前に提携していたことおよび武漢紅視が係争製品を代理販売していたことを証明する関連証拠を追加提出した。さらに武漢紅視が専門の専利代理機関に委託して数十件の専利を出願した証拠を提出し、武漢紅視が専利権の付与条件を熟知し、係争専利の本質的欠陥を知りながら、訴訟権を乱用するという主観的悪意を持って、意図的に専利を出願し、侵害訴訟に利用したことを証明した。集佳弁護士チームは積極的に法律の検索および類似事件の調査を実施し、悪意を持って知的財産権訴訟を起こす法律関係および実務判例について深くリサーチし、研究論文および類似事件の調査報告書を作成した。
結局、安徽省高級人民法院は当方の主張を受け入れ、2023年2月10日に判決を下し、武漢紅視が訴訟権を乱用した行為は悪意ある訴訟であると認定し、叡創集団に対して相応の費用を賠償するよう命じた。
これにより、叡創集団は悪意ある訴訟事件で最終的な勝利を収め、自らの正当な権利と利益を守ることに成功し、叡創集団と武漢紅視との間で4年間続いた、新型コロナウイルス蔓延期間に及ぶ一連の訴訟紛争を成功裏に終結させることができた。
本件の意義
集佳法律事務所が、専利権侵害訴訟と悪意ある訴訟事件において、クライアントの最終的な勝利に貢献することで、クライアントの正当な権利と利益を守るだけでなく、より重要なことは、不当な競争相手が訴訟権を乱用して違法な利益を得ることを抑止し、良好なビジネス環境の維持に貢献したことである。
叡創集団が集佳法律事務所に送付した表彰状