「メラミン」特許および営業秘密侵害2件

2024-01-24

 【基本的状況】

 金象公司、燁晶公司は専利番号201110108644.9、名称「省エネルギー・省コスト型気相急冷法メラミン生産システムおよびそのプロセス」の特許権者であり、金象公司はまた加圧気相急冷法を用いたメラミン生産方法および当該方法を使用した生産システム関連営業秘密所有者である。金象公司、燁晶公司は華魯恒昇公司ら4被告の係争専利権侵害行為について広州知識産権法院に訴訟を提起した。金象公司はまた上記4被告の営業秘密侵害行為についても、四川省成都市中級人民法院に提訴した。両法院一審はそれぞれ4被告が共同で専利権侵害行為、営業秘密侵害行為を実施した旨を認定し、いずれに対しても侵害停止の判決を下すとともに、関連の損害賠償請求をそれぞれ一部認容した。双方の当事者は2件に対していずれも不服とし、控訴した。最高人民法院二審は、各被疑侵害者の間には権利侵害の意思の連絡があり、主観的に互いに事情を明らかに知っていながら、権利侵害行為を相次いで実施し、完全な権利侵害の連鎖を形成し、客観的には分担、協力しており、故意の共同権利侵害行為に該当し、すべての権利侵害による損害に対し連帯して責任を負わなければならないと判断した。判決変更に伴い、権利者のすべての訴訟請求を認容し、権利侵害者に解体を含むがこれに限らない方式で権利侵害生産システムおよび関連営業秘密媒体を廃棄し、権利者の経済損失計2億1,800万元(内訳は、特許権侵害事件の損害賠償1億2,000万元、営業秘密権侵害事件の損害賠償9,800万元)を連帯して賠償するよう命じた。

 【典型的意義】

 これは現時点で、人民法院が同一工程プロジェクトについて最も高い賠償金額の支払いを命じた知識産権侵害事件である。権利者の金象公司は外国との合弁企業で、燁晶公司はハイテク関連の民営企業で、権利侵害者の一華魯恒公司は国有上場企業である。2つの事件の裁判は、人民法院が知的財産権の司法保護を確実に強化する揺るぎない態度を明確に示しただけでなく、国内資本と外国資本の企業、国有および民営企業など各種企業に対して一律に対応し、平等に保護することを十分に示した。本件の故意の共同権利侵害および連帯責任の全部認定、賠償額の計算の考慮要素、侵害停止責任における権利侵害媒体廃棄の処理方式など、今後、類似事件の処理の参考となるものである。

 (事例出典:中華人民共和国最高人民法院ウェブサイト)

 

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