「リバーロキサバン」特許権侵害に関する行政裁定の2つの事例

2024-02-23

 基本的状況

 バイエル社は、専利番号00818966.8、名称「置換されたオキサゾリジノンおよび血液凝固分野でのその用途」の特許権者である。恒生公司と生命能公司は、自身の公式ウェブサイトや関連する展示会で、恒生公司の登録商標が表示されたリバーロキサバン製剤および原薬を展示した。バイエル社は南京市知識産権局に専利権利侵害に関する紛争処理の請求を提出し、同局は恒生公司と生命能公司の権利侵害停止の裁定を下した。恒生公司と生命能公司はこの裁定を不服とし、江蘇省南京市中級人民法院に訴訟を提起したが、一審で両社の訴訟請求を却下する判決を下した。恒生公司と生命能公司はこの判決を不服とし、控訴した。最高人民法院は二審で次のように判決を下した。恒生公司と生命能公司が許可なくウェブサイトや展示会を通じて不特定多数にイ号商品を販売する意思表示を行ったことは、販売の申出の権利侵害行為を構成する。医薬品・医療機器の行政審査の例外条項は、自身の行政審査申請のために行う「製造、使用、輸入」行為、および専ら前の主体の行政審査申請のために行う「製造、輸入」行為にのみ適用される。恒生公司と生命能公司は上述の例外の主体条件を満たしておらず、販売の申出行為も当該例外条項の行為に該当しないため、例外条項を適用することはできない。よって控訴を棄却し、原判決を維持する。

 典型事例の意義

 2つの判決は、正当な権利の保護を原則とし、法定の非侵害を例外とし、すべての例外を厳正に解釈するという専利法の司法理念を明確にした。具体的には、専利法の医薬品・医療機器の行政審査の例外(Bolar条項)に関する規定の法律適用シーンにおいて、専利権失効後の医薬品・医療機器へのアクセシビリティを公衆に保障するとともに、専利権者の正当な権益の保護の弱体化を回避し、専利権者、後発医薬品メーカー、公衆の利益のバランスを慎重に取らなければならない。また本件は、中国と外国の当事者を同等に扱い、平等に保護するという人民法院の司法理念も体現した。

 (事件の出典:中華人民共和国最高人民法院)

 

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