集佳が代理人を務めた徐氏米業公司による米の包装の意匠に係る「悪意ある訴訟」への反訴、および著作権保護の2つの事件が共に勝訴で終結

2024-06-26

 2024年5月29日午前、吉林省高級人民法院は米の包装の意匠権侵害により発生した事件について公開で審理を行った。当該事件は中華人民共和国二級大法官(大法官とは中国の裁判官の等級制度において法官、高級法官より上位にある法官をいう――訳注)で、吉林省高級人民法院院長の徐家新氏が裁判長を担当した。今回の法廷審理は「庭審現場(法廷審理の現場、中国中央電視台CCTVのテレビ番組)」のCCTV動画配信チャンネル、新華社の抖音(Douyin)、快手(Kuaishou)、動画配信チャンネル、人民法院報動画配信チャンネル、吉林省高級人民法院の抖音、Weiboアカウントなどの50以上のメディア、プラットフォームを通じて完全生中継された。

 事件の概要

 徐氏米業公司は2012年に設立された、吉林省前郭県にある米の生産と販売を手掛ける企業である。2021年9月、徐氏米業公司は長春市中級人民法院から、意匠権者の魏某が徐氏米業公司を専利権侵害により提訴したとの通知を受け、その後2021年10月にその訴えは取り下げられた。2022年7月7日、魏某は再び松原市中級人民法院に徐氏米業公司による意匠権侵害(以下、「28号事件」という)を立件、提訴した。このため、徐氏米業公司は北京市集佳法律事務所の弁護士に応訴の代理を依頼した。

 28号事件の処理過程において、集佳の主任弁護士は次の点に気付いた。原告が提出した証拠2について、国家知識産権局はその作成した専利権評価報告書において、係争専利は意匠権を付与されるべきではなく、引用した3編の先行意匠はいずれも徐氏米業公司の包装袋の意匠に関する文献であることをすでに認定していた。さらに係争専利は魏某が提訴する前にすでに全部無効とされていた。このため、魏某に悪意により知的財産権訴訟を提起し、徐氏米業公司の合法的な権利利益を侵害した疑いが生じた。依頼者とのやり取りを経て、主任弁護士は本訴において逆求償を行った。松原市中級人民法院は一審において、原告の訴えを棄却し、逆求償については別事件として提訴することができるとの裁定を下し、その後双方のいずれも控訴しなかった。

 28号事件が結審となった後、主任弁護士はクライアントに反訴することを提言した。徐氏米業公司と米老大米業公司の登録住所は隣接し、魏某は前郭県米老大米業公司を通じて雲南省蒙自地域で小粒王大米を販売しており、その販売代理業者は以前徐氏米業の小粒王大米の代理販売を行ったことがあり、魏某には「主観的な悪意」がある。さらに、徐氏米業公司は2014年にすでに被疑侵害物である米の包装袋の設計を完了しており、原著作権者であり、米老大公司が使用する類似の包装袋と徐氏公司の包装袋の間で混同が生じていた。したがって、魏某による濫訴、米老大米業公司への著作権侵害および不正競争行為に対して反訴し、権利を保護することが可能である。

 集佳はクライアントの代理として2023年5月および8月に、それぞれ魏某の悪意ある訴訟による権利侵害事件および米老大米業公司などによる著作権侵害と不正競争事件について一審法院に2件の権利保護事件(以下、それぞれ「38号事件」「19号事件」という)を提訴し、権利保護のための反撃を正式に開始した。

 38号事件において、一審法院は魏某の行為が悪意ある訴訟行為に当たると認定し、原告への10万元の賠償を命じる判決を下した。魏某は一審判決を不服として、吉林省高級人民法院に控訴した。5月29日、吉林省高級人民法院は公開で審理を行い、即日判決により魏某の行為が悪意ある訴訟行為に当たると認定し、原判決を変更し、賠償額6万元を支払うよう命じる判決を下した。

 19号事件において、一審法院は両被告の行為が著作権侵害および不正競争行為に当たると認定し、両被告に対して原告への計10万元の賠償を命じる判決を下した。両被告はこれを不服として控訴した。雲南省高級人民法院は5月29日に二審判決を下し、両被告が原告の著作権を侵害し、一審の賠償額は妥当であるが、原告側が提供した証拠ではその包装の知名度を証明するのに不十分であると判断し、判決を変更し、両被告の行為は不正競争行為に当たらないとした。

 ここに至るまで、集佳はクライアントの代理人として、専利権侵害訴訟への受動的な参加から、能動的な反撃へと転じ、法により反訴および知的財産権保護訴訟を提起し、クライアントの形勢を逆転した。最終的に2つの事件は同日に二審による終局判決を受け、勝訴が確定し、クライアントの合法的な権利利益を守り、違法行為を打ち負かした。

 被疑侵害物の米の包装の対比:

 典型事例の意義

 吉林省における初の悪意ある知的財産権訴訟の提起による損害責任紛争事件として、当該「悪意ある訴訟に対する反訴」事件は、中央電視台総台による法廷審理の生中継、即日判決の方法を通じて、一般大衆に向けて知的財産権保護におけるイノベーションの促進と公平な競争、信義誠実体系の維持との関係および法律上の境界線について積極的に啓発するものとなった。

 

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