中国台湾地域が専利法の一部改正草案を公布

2024-10-23

 2024年9月11日、中国台湾地域智慧財産局が専利法の一部条項の改正草案を公布し、かつ新興電子産業の急速な発展に対応するために、この草案の発表日から60日以内のパブリックコメントの募集を開始した。

 国際的な意匠保護の動きに適応するために、今回の改正は主に意匠に関係する部分が対象となっており、重点内容は以下のとおりである。

 1.画像意匠は「物品」に応用しなければならないという制限を緩和し、コンピュータプログラムまたはその他の電子技術により生成された画像を意匠とする保護範囲を拡大した。この種の意匠の侵害行為を明確化するとともに、関連の出願、補正などの手続きを制定した(改正案第121項、第124項および第136項参照)。

 2.複数意匠制度を導入し、出願人が2件以上の類似意匠を同一出願として提出することを認め、関連意匠制度を引き続き残すこととした。出願人が1件の出願に複数の類似意匠を含める場合には、そのうちの1件の意匠が本意匠であることを明確に示さなければならない(改正案第127項、第129項、第139項、第140項および第141の1項参照)。

 3.意匠の新規性喪失の例外期間を緩和し、6か月から12か月に延長した。ただし、専利公報上で公開したものにはこの例外期間を適用しない(改正案第122項および第142項)。

 4.分割出願の提出期間を緩和し、原出願の再審査が終了するまでに必ず分割出願を提出しなければならないとする現行の内容を緩和し、原出願または再審査査定書の送達後3か月以内であれば分割出願を提出することができるようにした(改正案第130項、第134項および第141項)。

 5.専利権の帰属に係る紛争は民事訴訟を提起し、法院が裁決を下さなければならないことを明確化し、権利帰属に係る紛争を告発理由とする関連条項を削除した(改正案第10項、第35項、第59項、第69項、第71項、第119項、第140項および第141項参照)。

 6.過渡期条項を明確化した(改正案第157の5項参照)。

 (出所:集佳知識産権)

 

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