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No.205 August 28, 2023
ニュース
最高人民法院「新時代における法治化を推進する2024年度十大事件」を発表
世界知的所有権機関報告書:交通運輸分野のイノベーションはより環境にやさしい技術へ
中国台湾地域、意匠登録早期審査試行プログラムの2年延長を決定
注目判決
「新エネルギー車シャーシ」技術秘密侵害事件
全国初のAIテキスト生成画像の著作権侵害事件
集佳の最新動向
集佳、2025年INTA年次総会北京ウォームアップミーティングの共催に成功
集佳弁護士事務所、律新社2024年度「優良ブランド弁護士事務所30選」に選出 集佳が代理を務めた事例は「律新社2024年度代表事例」に選出
集佳パートナーの趙雷弁護士、INTA指導・南京市市場監督管理局(知識産権局)主催の「寧品滙・ブランドサロン」にて基調講演
ニュース
最高人民法院「新時代における法治化を推進する2024年度十大事件」を発表

 2月27日、中華人民共和国最高人民法院と中央広播電視総台が共同開催する「新時代における法治化を推進する2024年度十大事件」の選考結果が発表された。今回選出された知的財産権侵害事件は3件とも、技術秘密に関する事件であったことに注目したい。

 「新時代における法治化を推進する2024年度十大事件」は以下のとおり。

 1.「新エネルギー車シャーシ」技術秘密の権利侵害事件

 2.「ネット水軍(サクラ)」操作に関する全国初の民事公益訴訟事件

 3.被告人・労某枝による故意殺人、誘拐、強盗事件

 4.歩行者の赤信号無視により他人が轢死した事件

 5.外国籍の当事者双方が中国法での解決を選択した船舶衝突による損害責任紛争事件

 6.料理人がキュウリ和え物を理由に競業避止義務違反で訴えられた訴訟事件

 7.「職業閉店人」による虚偽資料を用いた会社登記抹消の民事責任負担事件

 8.未亡人女性の補助生殖権益保障事件

 9.全国初の外来種違法持ち込み事件

 10.最高人民法院が重点監督した技術秘密侵害の共同執行事件

 (出所:中華人民共和国最高人民法院)

世界知的所有権機関報告書:交通運輸分野のイノベーションはより環境にやさしい技術へ

 世界知的所有権機関(WIPO)が2月6日に発表した『WIPOテクノロジートレンド:交通運輸の未来』報告書によると、世界の交通運輸分野におけるイノベーションは、エアタクシー、電気自動車用ワイヤレス充電技術、自動運航貨物船など、より環境にやさしい「未来技術」にますます集中しており、中国、日本、米国、韓国、ドイツが未来の交通運輸技術分野のイノベーションをリードしている。

 2023年までの交通運輸分野における特許出願件数の年平均成長率は11%に達し、この伸び幅は世界で公開された特許出願件数全体の2倍以上である。この報告書では、近年、電気自動車市場で主導的地位を占めているから、中国の関連の特許出願件数の増加傾向が強いと見ている。

 (出所:新華社)

中国台湾地域、意匠登録早期審査試行プログラムの2年延長を決定

 意匠登録出願の審査オプションの多様性・柔軟性を高めるために、台湾智慧財産局(TIPO)は、2023年9月1日より意匠登録早期審査試行プログラムを開始していた。当初の実施期間は2024年12月31日までを予定していたが、今回、2026年12月31日までの延長を決定した。以降の実施の継続または変更については、状況に応じて決定される。

 このプログラムの具体的な内容は以下のとおり。

 1.申請時期:出願人は、智慧財産局から予備審査開始の通知を受領した後、かつ最初の審査通知書を受領する前に、意匠登録早期審査に申し込むこと。

 2.申請手続き:出願人は、智慧財産局の規定に従って電子申請を行い、関連する証明書類を提出すること。試行期間中、本プログラムでは申請手数料を徴収しない。

 3.適格基準:

 (1)基準1:第三者による商業利用

 出願人は、第三者による商業上の実施を証明する書類(カタログ、新聞や雑誌の記事など)を提出し、第三者の詳細情報、実施の性質、実施開始日を明記すること。

 (2)基準2:著名なデザイン賞の受賞

 出願人は、出願人氏名と一致する受賞デザインの賞状および証明資料を提出すること。以下の賞を対象とする。

 •台湾のゴールデン・ピン・デザイン賞(Golden Pin Design Award)

 •ドイツのiFデザイン賞(iF Design Award)

 •ドイツのレッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award)

 •日本のグッドデザイン賞(Good Design Award)

 •米国のインターナショナル・デザイン・エクセレンス賞(International Design Excellence Awards, IDEA)

 (3)基準3:スタートアップによる意匠登録出願

 本プログラムでは、スタートアップ1社当たり年間3件まで申請可能。対象となるスタートアップは、台湾会社法または同等の外国法に基づく設立年数8年未満の企業。設立年数は会社の設立登記日から意匠登録出願の出願日までとする。優先権を主張する場合は、最も早い優先権日に準ずる。

 外国籍企業は、設立日を証明する書類とその中国語訳を提出すること。当該書類が原本でない場合は、声明文を提出すること。

 (出所:集佳知識産権)

注目判決
「新エネルギー車シャーシ」技術秘密侵害事件

――「新時代における法治化を推進する2024年度十大事件」に選出

 事件の概要

 吉某社は、威某社が技術秘密を侵害したとして、威某社に侵害行為の停止、経済損失の賠償および侵害行為を阻止するために支払った合理的な費用として合計21億元の支払いを求める訴訟を一審法院に提起した。

 一審法院は審理の結果、威某汽車製造温州有限公司が吉某社の本件に係る5組のシャーシ部品図面の技術秘密を侵害したと認定し、威某汽車製造温州有限公司に経済損失および権利を保護するための合理的な費用として700万元を吉某社に賠償するよう命じた。吉某社、威某汽車製造温州有限公司ともに不服として、最高人民法院に控訴した。

 最高人民法院は二審で、本件は新エネルギー車の技術人材と技術資源を組織的かつ計画的に不正な手段で大量に引き抜くことによる技術秘密侵害事件であると認定した。全体的な分析と総合的な判断により、威某社は、係争中の技術秘密を不正な手段ですべて取得し、特許出願によりその一部を不正開示し、すべて実施したと認定された。二審判決では、威某社に対して、当該技術秘密の開示、使用、第三者への使用許諾をただちに停止するよう命じた上で、侵害停止に関して、以下に示すとおり(ただし、これらに限定されない)、具体的な手段、内容、範囲をさらに細分化、明確化した。まず、吉某社の同意を得た場合を除き、威某社はいかなる方法による当該技術秘密の開示、使用、または第三者への使用許諾を停止するものとし、本件に係る12件の特許の実施、第三者への実施許諾、譲渡、質権設定、またはその他の方法での処分をしてはならない。また、当該技術秘密が記載されているすべての図面、デジタルモデル、その他の技術資料を破棄するか、または吉某社に引き渡すものとする。さらに、公的発表、社内通知などの方法により、威某社および同社の全従業員、関連会社、関連部品サプライヤーに判決および判決内の侵害停止に関する要求を通知し、関係者および関係機関に営業秘密保持および権利非侵害に関する誓約書への署名を求めるものとする。法院は威某社に明らかな侵害の意図があり、侵害の情状が悪質で、侵害の結果が深刻であることなどを考慮し、2019年5月から2022年第1四半期までの侵害行為で得た利益に対して2倍の懲罰的賠償を適用し、威某社に対して経済損失と合理的な費用として吉某社に約6億4,000万元を賠償するよう命じた。二審判決ではさらに、非金銭的給付義務の履行を確保するため、威某社が判決で確定した侵害停止などの非金銭的給付義務に違反した場合は、1日あたり100万元の遅延損害金を支払うこと、威某社が12件の特許を無断で処分した場合は、1件あたり100万元を一括で支払うことなどを明示した。

 典型事例としての意義

 「新エネルギー車シャーシ」技術秘密の権利侵害事件は、賠償金額が中国国内最高額となった知的財産権侵害紛争である。人民法院は、技術秘密侵害行為を全体的に判断した上で、懲罰的賠償の法律規定を適用して賠償金額を決定しただけでなく、侵害停止の民事責任の具体的な負担方法や、非金銭的給付義務の遅延損害金の計算基準などに関しても積極的に有益な検討を行った。本件は最終判決が公表されると、メディアや社会の各方面から広く注目を集めた。

 (出所:中華人民共和国最高人民法院)

全国初のAIテキスト生成画像の著作権侵害事件

――「新時代における法治化を推進する2024年度十大事件候補」に選出

 事件の概要

 原告は人工知能モデルを使用し、プロンプト入力方式で係争画像を生成した後、某ネットワークプラットフォーム上で公開した。被告は別のネットワークプラットフォーム上で文章を公開し、文章の挿絵として当該画像を使用した。原告は、被告が当該画像を無断で使用し、かつ某ネットワークプラットフォーム上での原告の署名ウォーターマークを削除したことにより、関連ユーザーに被告が当該作品の作者であると誤認させ、原告が享有する氏名表示権および情報ネットワーク伝播権を深刻に侵害したとして、被告に公開謝罪と経済損失の賠償などを求めた。

 法院は審理の結果、以下のように判断した。当該画像自体を見ると、これは先行作品とは識別可能な相違点があることを反映している。また、当該画像の生成過程を見ると、原告は人物およびその表現方法に関してプロンプトで画面要素をデザインし、パラメーターで画面レイアウトなどを設定しており、これは原告による選択と配置を反映している。反証がない限り、当該画像は原告が独立して完成させたものであり、原告の個性的な表現を反映しているため、「独創性」の要件を満たしていると認定することができる。当該画像は、線と色によって構成された審美的意義を有する平面的造形芸術作品であり、美術作品に該当し、著作権法の保護を受ける。当該作品の権利帰属に関して、当該画像は、原告の知的投入に基づいて直接誕生したものであり、原告の個性的な表現を反映しているため、原告は当該画像の作者であり、その著作権を享有する。被告は原告の享有する著作権を侵害しており、権利侵害責任を負担すべきである。最終的に、法院は、被告は謝罪と損害賠償をするとの判決を下した。

 選出理由

 本件では、人工知能が生成したコンテンツの法的保護に関して有益な検討が行われた。本件の判決は、著作権法は「自然人による創作物」のみを保護するという見解を維持し、人工知能が生成した画像の「作品」としての属性と、ユーザーの「創作者」としての地位を認めることで、人工知能ツールを利用して創作を行うユーザーの意欲を後押しし、著作権法の「作品の創作を後押しする」という本来の目的を実現し、人工知能の発展における人間の主導的地位を強化した。

 (出所:中華人民共和国最高人民法院)

集佳の最新動向
集佳、2025年INTA年次総会北京ウォームアップミーティングの共催に成功

 2025年2月20日、国際商標協会(INTA)が主催し、北京集佳知識産権代理有限公司が共催する2025年INTA年次総会北京ウォームアップミーティングが、北京マリオット・ホテル・ノースイーストで成功裏に開催された。

 今回のミーティングは2025年INTA年次総会の世界初のウォームアップレセプションであり、テーマは「INTA,不止你所見(INTA、目に見えるだけではない)」。集佳パートナーの趙雷弁護士が司会を務めた。北京市知識産権局の陳威二級巡視員、INTA中国代表処の蘇紅首席代表をはじめ、各企業や知的財産事務所から100名を超える業界有識者が出席した。

 第147回INTA年次総会は、2025年5月17日から21日にかけて米国サンディエゴで開催されるが、世界中の業界関係者との有意義な交流の機会となることを期待している。

集佳弁護士事務所、律新社2024年度「優良ブランド弁護士事務所30選」に選出 集佳が代理を務めた事例は「律新社2024年度代表事例」に選出

 2025年2月22日、「加油・置頂熱愛(挑め、情熱一直線)」第3回法律サービス業ブランド発展フォーラム・律新社2025ブランド式典が盛大に開催された。会場では律新社が『弁護士事務所優秀ブランド影響力ガイド(2024)』を発表し、翌日には「律新社2024年度ベンチマーク事例」も発表された。

 北京市集佳弁護士事務所は知的財産権保護分野における優れた専門能力と業界での高い評価により、『弁護士事務所優秀ブランド影響力ガイド(2024)』の「律新社2024年度優良ブランド弁護士事務所30選」に選出された。また、集佳の周丹丹弁護士が代理人を務めた「摄公司が抖音公司の『抖音』ソフトウェアコード剽窃を訴えた著作権侵害事件」は、「律新社2024年度ベンチマーク事例:知的財産権-著作権分野」に選出された。

集佳パートナーの趙雷弁護士、INTA指導・南京市市場監督管理局(知識産権局)主催の「寧品滙・ブランドサロン」にて基調講演

 2025年3月6日、国際商標協会(INTA)の指導のもと、南京市市場監督管理局(知識産権局)と玄武区市場監督管理局(知識産権局)が主催する第46回寧品滙・ブランドサロン「ブランド飛躍:知的財産権と国際市場のチャンス」が、南京熊猫・万谷金融テクノロジーセンターで成功裏に開催された。同サロンでは集佳パートナーである趙雷弁護士が招待を受けて基調講演を行い、「中国企業の海外知的財産権実務のためのINTAガイド」を詳しく解説するとともに、海外における商標保護戦略を紹介した。

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