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集佳知識産権代理有限公司
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No.205 August 28, 2023
ニュース
中国国家知識産権局商標局がニース分類NCL12-2025文書の日中韓類似群コード対応表を公表
中国国家知識産権局とハンガリー知的財産庁が「中国・ハンガリー連絡員メカニズム」試行プロジェクトを開始
WIPO:2024年PCT特許出願総件数トップは中国
注目判決
集佳が代理人を務めたスラム(SRAM)社「自転車用フリーホイール」位置商標事件の一審で勝利、「使用位置を限定する単一色の商標」は登録可能であることが再度明確に
最高人民法院が挂牌督弁(※1)方式により技術ノウハウ侵害事件に対する交叉執行(※2)を実施
集佳の最新動向
企業のグローバル戦略を支援——欧州知的財産権戦略・紛争対応をテーマとするサロンが盛大に開催
集佳パートナーの李兵弁護士が招待を受け韓国知的財産保護院、韓国著作権委員会主催の「2025年商標&著作権保護実務セミナー」に出席
ニュース
中国国家知識産権局商標局がニース分類NCL12-2025文書の日中韓類似群コード対応表を公表

 日中韓の商標分野における協力に基づき、出願人のさらなる利便性向上のために、ここにニース分類NCL12-2025文書の日中韓商品・役務類似群コード対応表を公表する。

 付属書:ニース分類NCL12-2025文書の日中韓商品・役務類似群コード対応表.xlsx

 (出所:中国国家知識産権局商標局)

中国国家知識産権局とハンガリー知的財産庁が「中国・ハンガリー連絡員メカニズム」試行プロジェクトを開始

 中国国家知識産権局とハンガリー知的財産庁は協議を経て、2025年4月1日から2026年3月31日までの1年間、「中国・ハンガリー連絡員メカニズム」試行プロジェクトを共同で実施することを決定した。。

 プロジェクト実施期間中、中国企業が知的財産権に関する問題について問合せを行う場合には、中国国家知識産権局知的財産権連絡員に連絡することができる。連絡方法は以下のとおり。

 連絡員:趙清

 電子メール:ip_support@cnipa.gov.cn

 ハンガリー企業が知的財産権に関する問題について問合せを行う場合には、ハンガリー知的財産権連絡員に連絡することができる。連絡方法は以下のとおり。

 連絡員:Ms.Zsuzsanna Várfalviné Tari

 電子メール:zsuzsanna.tari@hipo.gov.hu

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

WIPO:2024年PCT特許出願総件数トップは中国

 世界知的所有権機関(WIPO)はこのほど、2024年12月および通年のPCT特許出願件数データを公表した。

 統計によると、2024年のPCT出願総件数は前年比0.5%増の27万3,900件に達した。中国は依然として最大の出願国であり、7万160件を出願した。

 華為技術有限公司(ファーウェイ)は2024年における最大のPCT出願人で、公開済みの出願が6,600件となっており、それに続いてサムスン電子(大韓民国、4,640件)、クアルコム(米国、3,848件)、LGエレクトロニクス(大韓民国、2,083件)および寧徳時代(CATL、中国、1,993件)となっている。上位100位の出願人のうち日本、中国、米国が上位3か国で、それぞれ35、21、19となっている。

 教育分野では、カリフォルニア大学(米国)が2024年のPCT出願件数519件でトップの座を維持した。テキサス大学システム(米国)が216件で第2位となり、清華大学(中国、188件)、浙江大学(中国、175件)およびソウル大学(大韓民国、170件)がその後に続いている。

 2024年、公開済みのPCT出願においてデジタル通信が最重要分野となり、全体の10.5%を占め、2019年以来首位を維持してきたコンピュータ技術を上回った。その他の主な分野にはコンピュータ技術(9.7%)、電気機械(8.6%)、医療技術(6.5%)および測定(4.4%)などがある。この5分野の合計は公開済みのPCT出願総件数の約40%を占め、2019年と比べて5ポイント上昇した。技術分野の上位10位のうち、デジタル通信(+9.9%)と電気機械(+7.9%)は2024年の成長率が最も高かった。

 (出所:WIPO中国)

注目判決
集佳が代理人を務めたスラム(SRAM)社「自転車用フリーホイール」位置商標事件の一審で勝利、「使用位置を限定する単一色の商標」は登録可能であることが再度明確に

 先日、集佳が代理人を務めた世界的に有名な自転車用伝動機構と部品メーカーであるスラム社(SRAM,LLC)が国家知識産権局を提訴した第G1729330号「自転車用フリーホイール位置商標」拒絶査定不服審判行政紛争事件に勝利した。北京知的財産権法院は、国家知識産権局による拒絶査定不服審判の審決を取り消し、国家知識産権局に審決のやり直しを命じる一審判決を下した。当該事件は有名な「赤い靴底」事件以降、司法機関が「使用位置を限定する単一色の商標」という非伝統的商標の登録は可能であるという規則を再度明確にした事例である。

 事件の概要

 スラム社(SRAM,LLC)は1987年に米国で設立され、自転車用部品の生産およびマウンテンバイクやロードバイク用伝動機構の開発に特化した企業であり、現在、世界最大のハイエンド自転車用部品ブランドの1つとなっている。スラム社は鮮明な特色のあるリング状の赤い要素を独創的に導入し、その部分を6番目のスプロケットと7番目のスプロケットの間の位置に嵌め込み、ブランド商標として使用し続けており、世界の多くの国、地域でも「6番目と7番目のスプロケット(歯車)の間のリング状の赤い要素(PANTONE色番号186)」を商標登録し、そのブランド標章を保護している。

 

 【備考】係争商標の説明:「本商標は6番目のスプロケットと7番目のスプロケット(歯車)の間にあるリング状の赤い要素の保護を求めるものである。添付図はこの赤い要素の異なる角度からの見取り図である。ただし、図中の点線部分はこの要素の位置を示すためだけに用いられており、主張する位置商標の一部を構成するものではない」

 2022年10月19日、スラム社はドイツ特許商標庁に第302022116933号商標(「6番目のスプロケットと7番目のスプロケット(歯車)の間のリング状の赤い要素」)の登録を出願し、当該商標は2023年2月22日にドイツで登録が認められた。2023年5月11日、スラム社は当該商標を基礎商標として、世界知的所有権機関にEU、中国などの国と地域への保護領域の拡張を請求した。2024年6月19日、当該商標はEUにおいて登録が認められた。当該商標のドイツおよびEUでの出願および登録手続きは、ドイツの有名な法律事務所であるWeickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbBが代行し、当該事務所は本件でも証拠収集などの法律面でのサポートを提供した。

 2024年3月26日、国家知識産権局は当該商標には「3つの方向から示したスプロケットの図形の6番目のスプロケットと7番目のスプロケットの間に1つの赤いリングがある」ことを認定し、当該商標には識別性に欠けることを理由として、スラム社の保護領域の拡張の請求を却下した。スラム社はこれを不服として、直ちに北京知的財産権法院に行政訴訟を提起した。

 法院の判決

 北京知的財産権法院は審理を経て、国際商標登録出願の中国での保護領域の拡張の審査は、世界知的所有権機関の当該商標に対する公告に基づき確定しなければならないことから、係争商標は「使用位置を限定する単一色の商標」に該当し、点線部分が示すスプロケットの外形は係争商標の構成要素として審査範囲に含めるべきではない旨を認定した。国家知識産権局が係争商標を「3つの方向から示したスプロケットの図形の6番目のスプロケットと7番目のスプロケットの間に1つの赤いリングがある」と認定したことは、係争商標に対する商標マークおよびその構成要素の認定の誤りであり、同局がこれを前提として下した決定は相応の事実的根拠に欠けており、法により取り消すべきである。国家知識産権局は係争商標に対して商標マークおよびその構成要素を正しく認定した上で、係争商標の顕著な特徴の有無について認定をやり直すべきである。

 典型事例の意義

 本件は「赤い靴底」事件以降、中国の法院が「使用位置を限定する単一色の商標」の登録は可能であり、登録商標として中国で保護を受けることが可能であることを再度明確に認定した事例であり、中国の位置商標の保護のための新たな司法事例となった。また、法院も本件を通じて、国家知識産権局は出願された商標の顕著な特徴の有無を認定する前に、まず当該商標の商標マークおよびその構成要素を正しく定義すべきであり、その前提の下で初めて商標の顕著な特徴の有無を認定することができる旨を再度明確にした。

最高人民法院が挂牌督弁(※1)方式により技術ノウハウ侵害事件に対する交叉執行(※2)を実施

——「新時代法治推進2024年度10大事件」に選出

 事件の概要:

 執行申立人の四川某瑞化工股份有限公司(以下、「某瑞公司」という)と被執行人の山東某升化工股份有限公司(以下、「某升公司」という)の技術ノウハウ侵害紛争執行事件について、最高人民法院は2022年12月26日、某升公司に対して、某瑞公司の係争技術ノウハウを用いて生産したメラミン製品の販売の即刻停止、年産10万トンメラミンプロジェクト(第1期)における係争技術ノウハウに係る設備などの処分、および9,800万元の賠償を命じる判決を下した。

 2023年2月6日、四川省成都市天府新区人民法院は、当該事件に対して立案執行(発効済みの判決、裁定に対して被執行人が義務を履行しない場合に、執行申立人による強制執行の申立てに基づいて法院が立件し、執行を決定する手続きをいう――訳注)を実施し、かつ某升公司の金銭支払い義務の履行を完了させた。しかし某升公司は発効済み判決により確定した設備の処分などの義務を一向に履行しようとせず、当該設備の撤去、処分に極めて高い専門性と一定の危険性が存在し、コストも莫大であり、さらには従業員の雇用、企業の経営、金融の安定、経済の発展に大きな影響をもたらすことから、執行手続きが行き詰る可能性がある。

 そのため、最高人民法院は本件に対して「挂牌督弁」を実施し、事件と関係がある四川省、広東省、山東省の3省の9か所の法院が協力し、共同で推進するよう調整した。その後、四川省成都市中級人民法院は上級法院として本件の執行を担い、同院院長が裁判長を担当し、司法建議の発出、法による被執行人の法定代表者の召喚、撤去企業の公開入札などのさまざまな方法を通じて執行を強化するとともに、上級法院と政府関係部門は意思疎通と協力を強化し、当事者による執行に関する和解を促した。2024年1月28日、3階級の法院は協議を重ね、双方は執行に関する和解に同意して合意書を締結し、本件および広東省広州市中級人民法院の某専利権侵害事件の執行に関する問題の「包括的な」解決が実現し、また、別の2件の関連の訴訟事件の解決も促した。2024年8月5日、某瑞公司が事件終結申請書を提出し、和解合意書の履行完了を確認した。

 選出理由:

 本件は全国で執行対象が最も大きい知的財産権事件の1つである。本件は「交叉執行」業務メカニズムを活用して行為類執行事件(行動の実行を命じる強制執行事件)の解決のために、再現可能、普及可能な手本となる事件であり、新時代の人民法院が交叉執行を全面的に推進するとともに、人民法院内部で裁判と執行の機能と役割を明確に分離するための「審執分離改革」を推進し、「執行難の確実な解決」を後押しする典型的な代表事例である。

 (出所:中華人民共和国最高人民法院)

 ※1挂牌督弁:(最高人民法院が)事件処理の公正性、効率性の観点から、一般公開などの方法を通じて重大、難解、複雑な事件の処理を重点的に監督、指導する方法。

 ※2交叉執行:事件処理の公正性と効率性の確保の観点から、複数の法院、同一法院の複数の部門が協力して同一事件に対する法執行を実施する方法。

集佳の最新動向
企業のグローバル戦略を支援——欧州知的財産権戦略・紛争対応をテーマとするサロンが盛大に開催

 海外の知的財産権紛争への対応を指導するためのワークショップの運営組織として、北京集佳知識産権代理有限公司重慶分公司は重慶宝地実業有限公司と共同で、3月13日に「欧州における知的財産権戦略および紛争対応」特別サロンを開催した。

 今回のサロンでは重慶市知識産権局知的財産権保護処2級調査研究員の葉春梅氏、重慶宝地実業有限公司総経理の王文宇氏、および北京集佳知識産権代理有限公司重慶分公司副総経理の伍成均氏、王詩維氏を招待した。イベントでは北京集佳知識産権代理有限公司パートナーの潘煒弁護士、およびドイツの法律事務所であるEisenführ SpeiserのパートナーのMax von Vopelius弁護士と楊呈博士を特別に招待し、欧州における知的財産権に関する実務について知見の共有を行った。

集佳パートナーの李兵弁護士が招待を受け韓国知的財産保護院、韓国著作権委員会主催の「2025年商標&著作権保護実務セミナー」に出席

 2025年3月26日、集佳パートナー李兵弁護士は招待を受け、韓国知的財産保護院と韓国著作権委員会が主催する「2025年商標&著作権保護実務セミナー」に出席し、行政による商標の保護戦略をテーマとする講演を行った。

 今回の活動は駐中国韓国大使館が支援し、駐中国韓国大使館の姜澤中知的財産参事官、韓国著作権委員会北京駐在員事務所の全正玟所長、韓国知的財産保護院北京駐在員事務所の韓春花代表などの来賓および中国・韓国企業の代表が本会議に出席した。

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