このEmailを読めない場合、
ここをクリックしてください。

購読

Subscribe
Unsubscribe

連絡先

集佳知識産権代理有限公司
7th Floor,Scitech Place,22
Jianguomenwai Avenue,
Beijing 100004,China,
北京建国門外大街22号
賽特広場七階
郵便番号:100004

T: +8610 59208888
F: +8610 59208588
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
No.205 August 28, 2023
ニュース
改正後の《特許協力条約(PCT)に基づく規則》が発効
中国国家知識産権局商標局による一部書式の改訂に関する通知
2025年世界知的所有権機関グローバルアワードが発表、中国企業が4年連続で受賞
注目判決
集佳が代理人を務めた特許不服審判行政紛争事件が二審で勝訴
集佳が代理人を務めたドイツの有名な化学品企業の特許無効審判事件において再度権利保護に成功
集佳はクライアントの代理人として相手方の被疑侵害意匠の無効化に成功
集佳の最新動向
集佳が北京商標協会創立30周年および商標発展大会において複数受賞
集佳がバイオ医療企業の海外進出に協力、国内外の専門家を集めて知的財産権の越境保護と展開戦略について共に語り合う
集佳パートナーの趙雷弁護士が3年連続で栄えある「WTR グローバルリーダーズ」(WTR Global Leaders 2025)に選出
ニュース
改正後の《特許協力条約(PCT)に基づく規則》が発効

 世界知的所有権機関(WIPO)の公式ウェブサイトで改正後の《特許協力条約(PCT)に基づく規則》がこのほど公開された。現在、本規則は発効している。

 今回の改正は、主に第26規則の3、第89規則および第92規則に関するものであり、受理官庁による国際出願の特定部分に対する審査と訂正の手続きが見直さた。これにより、国際出願の単一言語による公開が確保され、国際事務局以外の主管官庁が国際出願および関連文書を電子形式のみで受け付けることが認められ、さらに国際事務局が国際公開言語のいずれかを用いて出願人または主管官庁と連絡を取ることが可能となった。

 (出所:中国知的財産権報)

中国国家知識産権局商標局による一部書式の改訂に関する通知

 業務手続きの一層の整備を図り、実際の業務処理のニーズをより十分に満たすために、国家知識産権局商標局は以下の商標業務の申請書式に対して調整と改善を行った。1.商標変更申請業務、2.商標訂正申請業務、3.登録商標使用許諾届出申請業務、4.再発行・変更・譲渡・更新・証明申請業務、5.商標質権設定登記申請業務、6.正当な理由なく3年連続不使用の商標の取消申請業務。

 今回の改訂後の申請書式は2025年7月24日より使用を開始する。使用開始日より、商標出願人および関連機構は上述の業務手続きを行う時に、新しい申請書式を使用する必要がある。これまでの古い申請書式は同時に使用停止とする。

 付属書:改訂後の関連業務申請書式.zip

国家知識産権局商標局

2025年7月21日 

 (出所:中国国家知識産権局商標局)

2025年世界知的所有権機関グローバルアワードが発表、中国企業が4年連続で受賞

 現地時間7月11日、2025年WIPOグローバルアワード表彰式がスイスジュネーブで開催された。最終的に受賞した10社の企業は健康、環境、農業・食品、クリエイティブ産業および情報通信技術の5大カテゴリーに及んだ。中国からは杭州宇樹科技股份有限公司がその先進的なロボット技術により受賞を果たした。そのほかの9社は、シンガポール、インド、アイスランド、スリランカ、チリ、スイス、英国および韓国の企業が選ばれた。

 (出所:中国国家知識産権局)

注目判決
集佳が代理人を務めた特許不服審判行政紛争事件が二審で勝訴

 北京市集佳法律事務所が代理人を務めた特許権者「東莞市昇微機電設備科技有限公司」(以下、「昇微公司」という)の特許不服審判行政訴訟二審事件について、先日、最高人民法院(2023)最高法知行終468号判決書を受領した。この判決書により北京知的財産権法院(2022)京73行初9357号行政判決、国家知識産権局第298040号不服審判請求審決が取り消され、昇微公司の革新的技術が特許としての保護を受け、その製品の市場における競争優位性が一層確実なものとなった。

 事件の概要

 本件審決は国家知識産権局が、発明の名称を「電子冷却結露防止システム及びその結露防止方法」とする第201711290069.2 号特許出願(以下、「係争出願」という)について請求がなされた不服審判に対して下した審決である。当該出願の内容は主に次のとおりである。温湿度センサを通じて試験槽の内部温度と湿度をリアルタイムで取得し、温度センサを通じて電子冷却素子の温度をリアルタイムで測定する。メインコントローラに送られた温湿度センサが収集した試験槽内の温度と湿度により、試験槽内の露点値を計算し、露点値が設定値を上回った場合に、冷却素子制御ユニットが作動して電子冷却素子の作動数または出力を下げることにより、冷却素子の結露防止措置および冗長制御、さらに故障時の停止回避を実現する。

 当該審決によると、請求項1と証拠1の技術的特徴の相違点は次のとおりである。(1)本出願は電子冷却結露防止システムであり、冷却には電子冷却素子を用い、前記電子冷却素子は少なくとも一組を備え、各組の電子冷却素子はそれぞれ試験槽の壁面に設置され、かつその一方の端部から試験槽の外部に放熱し、もう一方の端部は試験槽の壁面または試験槽内に固定される。および冷却素子制御ユニットの具体的な制御方法を含む。(2)メインコントローラと接続された温度センサは、電子冷却素子の温度の測定に用いる。前記温度センサは各組の電子冷却素子の試験槽の内面部位、またはすべての電子冷却素子共通の試験槽の内面部位もしくは壁面上、または電子冷却素子の試験槽内の放熱フィン上に設置される。技術的特徴の相違点が実際に解決する技術的問題とは冷却システムの温度制御をどのように実現するかという点である。相違点(1)について、証拠2では多種類の循環媒体に適用可能な冷却システムを開示し、かつ該システムがコントローラ9の制御の下で複数の半導体冷却装置の独立制御を実現し、異なる冷却量を提供することができる、すなわち温度制御の正確性と調節可能性を保証することを開示している。上述の開示されている特徴は、引用文献2における役割が本出願におけるその役割と同じであり、引用文献1を用いて正確な温度制御を実現するための示唆を与えることができる。相違点(2)について、証拠1が開示された前提の下で、本分野の技術者は必要に応じて選択可能である。したがって、証拠1に基づき証拠2と技術常識を組み合わせると、請求項1は進歩性を欠く。一審法院と本件審決は概ね同じ見解である。

 二審において、集佳は係争特許と引用文献の方案について、技術方案の本質の観点から詳細に説明するとともに、技術的課題の再認定の根拠と事実について重点的に論述し、技術的課題に対する再認定に基づき、証拠2はこの技術的課題を解決するための示唆を与えておらず、証拠1に基づいたとしてもなお改良の動機が存在しないとした。二審裁判官は技術的事実に対して十分に理解した上で、昇微公司の主張を支持し、本件審決と一審判決を取り消す旨の判決を下した。

 本件のポイント

 本件における双方間の主な争点は進歩性の認定に関する問題であり、相違点が実際に解決する技術的課題、先行技術に基づく改良の動機や組合せの示唆などが含まれる。しかし注意すべきは、本件にはさらに合議廷が注目したもう一つの問題が存在するという点である。本件に係る出願の技術方案は同時に他国でもパテントファミリーとして出願されており、本件の一審および二審の期間中に、欧州、米国、日本、韓国、ロシア、インドネシアなどの国で相次いで権利を付与されたが、中国のみ出願が拒絶されている。一審法院の見解によると、特許には地域性があり、外国での権利付与は中国においてもそれが当然であることを意味するものではない。このため、昇微公司は控訴過程において証拠を提出し、かつ本件に係る引用文献が複数国の審査でも用いられており、かつ韓国で権限が付与された特許に引用された先行技術は本件と同一であり、各国の進歩性の審査基準には違いがあるものの、全般的には自明性の問題を審査する点で共通しており、しかも一部の特徴は先行技術に基づき開示されているのではなく、技術常識に基づき進歩性が否定されていることから、本件の進歩性は審査基準の妥当性に疑義があると主張した。さらに、閉廷後に裁判官の参考資料として、韓国、日本、米国において本件と同様の引用文献を用いた審査資料および審査意見を分析し、提出した。二審判決において、昇微公司が提出したこれらの資料および今回の訴訟により表面化した国内外の権利付与基準の相違に関する問題について明確な判断は示されなかったが、この状況が裁判官の心証に影響を与えたと考えらえる。

集佳が代理人を務めたドイツの有名な化学品企業の特許無効審判事件において再度権利保護に成功

 事件の概要

 シムライズ(Symrise AG)は本社をドイツ・ホルツミンデンに構える、世界の主な香料・芳香化合物、食品および化粧品原料、滋養物メーカーの1つである。

 発明の名称を「抗微生物組成物」とするシムライズの中国特許(以下、「係争特許」という)は、無効審判請求人から2度目の無効審判請求を受けた。係争特許は以前にも1度無効審判請求を受けており、さらに、そのパテントファミリーも欧州において異議申立てを受けている。中国での最初の無効審判請求において、集佳チームは実効性のある答弁戦略を提示し、かつクライアントを代理して当該中国特許の有効性を維持することに成功した。

 2度目の無効審判請求において、請求人はさらに係争特許の欧州でのパテントファミリーの異議申立手続きにおける多くの文書を引用し、かつ係争特許が信義誠実の原則に従っていない、明細書の開示が不十分である、請求項が明細書により裏付けされていない、進歩性を欠くなどの無効理由を主張した。

 国家知識産権局の当該無効審判請求書に関する転送書類を受領後、シムライズは引き続き集佳を代理人として選任し、今回の無効審判請求への対応を委任した。口頭審理において、集佳チームは十分な準備を整えた上で意見を陳述し、証拠調べの過程では、請求人が提出した証拠の証拠能力と証明力に関する問題を指摘した。また、信義誠実の原則については、請求人の立証責任や法律概念の混同を指摘し、さらに複数の無効理由および証拠が「一事不再理」の原則に反することを的確に指摘した。また、口頭審理の状況に基づき、集佳チームは審理後に法廷終了後の代理意見および関連の参考資料を提出し、クライアント側の見解をさらに詳細に説明した。

 事件の結果

 最終的に、係争特許の請求項に対して訂正を加えることなく、無効審判請求人が今回の無効審判請求を取り下げ、係争特許の有効性が維持され、集佳チームはクライアントの特許権維持に再び寄与することができた。

 関連記事:Unitalen Representing the Famous German Chemicals Company Won the Patent Invalidation Case

集佳はクライアントの代理人として相手方の被疑侵害意匠の無効化に成功

 先ごろ、北京市集佳法律事務所が某企業の代理人として特許無効審判手続きにおいて相手方の靴底に関する意匠の無効化に成功し、クライアントの関連訴訟手続きを強力に後押しした。

 事件の概要

 先日、特許権者の某自然人が集佳のクライアントとの間の訴訟紛争において、集佳のクライアントに権利侵害の停止を要求するともに、権利侵害による損害賠償を主張した。

 本件では、係争意匠と比較的類似している先行販売製品が市場に存在しており、係争意匠の出願日以前に、小紅書(RED)プラットフォームに投稿された記事においてすでに公開されていた。これに基づき、集佳チームはタイムスタンプを用いて公証手続きを行い、当該投稿を証拠として収集し、さらに小紅書プラットフォームのコンテンツの投稿・修正メカニズムについて特別に検証を行った。その結果、ユーザーが小紅書の投稿内容の修正した場合に、当該記事の公開日時も同時に更新されることが確認された。最終的に、小紅書の記事の真実性が合議体に認められ、係争意匠権は全部無効とされた。

 注目ポイントのまとめ

 本件において、国家知識産権局は、「小紅書は国内で比較的有名なライフスタイルと消費体験を共有するためのプラットフォームであり、そのユーザーは登録後、自ら記事をインターネット上に投稿することができ、投稿後、その末尾に表示された時間がその公開時間であり、ユーザーが自身の公開した投稿を修正した場合には、末尾に『……に編集されました』と表示され、最終編集時間を示すものとなる」と判断し、これに基づき小紅書のネットワーク上の証拠の真実性を認めた。また、国家知識産権局は、「小紅書の投稿は表示範囲を選択でき、自由に切り替えて痕跡を残さないようにすることも可能であるが、本件に係る投稿内容は製品紹介に関するものであり、明らかに他人と共有する意図を有し、係争意匠の出願日以前にすでに公開状態にあったことには高度の蓋然性がある。意匠権者が提起した疑義は、明確な反証がない状況の下では、この結論を覆す証明とするには不十分である」と判断した。このため、当該証拠はすでに係争意匠の出願日以前に公開されたものであると推定される。本件の処理結果は意匠権の権利確定手続きにおけるネットワーク上の証拠の真実性と公開性の認定について、模範と反面教師の2つの側面からの参考事例となっている。

集佳の最新動向
集佳が北京商標協会創立30周年および商標発展大会において複数受賞

 2025年8月8日午後、北京商標協会創立30周年および商標発展大会が盛大に開催された。中華商標協会の馬夫会長、国家知識産権局商標局の張国鵬副局長、北京市知識産権局の蔡鑫副局長、北京商標協会の于澤輝会長などの要人が大会に出席し、挨拶を行った。大会は北京商標協会の趙雷執行副事務局長が進行役を務めた。

 表彰式では、集佳知識産権が商標代理分野における傑出した実力と高い評判により複数の賞を獲得した。北京集佳知識産権代理有限公司は「金牌商標法律服務団体(金メダル商標法律サービス機関)」に選出された。集佳パートナーの朱国棟李兵が「商標法律服務領軍人物(商標法律サービスのリーダー)」に選出された。集佳パートナーの雅琦が「商標法律服務青年才俊(商標法律サービスの若手の次世代リーダー)」に選出された。

 また、集佳パートナーの張亜洲弁護士は招待を受けて大会に出席し、メインフォーラムにおいて「企業の商標コンプライアンスにおいて考慮すべき要素」というテーマで講演を行った。政府部門、友好協会、会員組織などから500名近くの専門家が本大会に出席し、業界の未来について共に語り合い、知恵と力を結集し、商標事業の発展のための新たな章を切り開いた。

集佳がバイオ医療企業の海外進出に協力、国内外の専門家を集めて知的財産権の越境保護と展開戦略について共に語り合う

 2025年7月17日、重慶市知的財産権保護センター、海外知的財産権紛争対応指導重慶サブセンターが主催し、北京集佳知識産権代理有限公司重慶分公司が重慶両江新区知的財産権管理受託センター、北京市集佳法律事務所と共同で運営した「バイオ医療企業の欧米への海外進出における知的財産権保護と展開戦略に関するセミナー」が重慶市において盛大に開催された。

 今回の会議では米国ジェミニ法律事務所(Gemini Law LLP)マネージングパートナーのRob Cerwinski(ロバート・サーウィンスキー)氏、英国ピンセントメイソンズ法律事務所(Pinsent Masons)の Tracey Roberts(トレーシー・ロバーツ)氏および当地有識者を特別に招待し、企業の海外進出における難題に焦点を当て、重慶市のバイオ医療企業が欧米における知的財産権の壁を突破するための専門的なアドバイスを提供した。

集佳パートナーの趙雷弁護士が3年連続で栄えある「WTR グローバルリーダーズ」(WTR Global Leaders 2025)に選出

 先ごろ、国際的な知的財産権分野において権威あるメディアの「World Trademark Review」(WTR)が2025年「グローバルリーダーズ」(WTR Global Leaders 2025)を発表し、集佳パートナーの趙雷弁護士が知的財産権分野における卓越した能力と高い評価により3年連続で選出された。

 WTRはグローバルリーダーズに選出された専門家に単独インタビューを行っており、以下は趙雷弁護士のインタビュー全文である。

https://www.worldtrademarkreview.com/survey/wtr-global-leaders/2025/article/ray-lei-zhao

UNITALEN Monthly Newsletter ©Copyright 2007