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集佳知識産権代理有限公司
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No.205 August 28, 2023
ニュース
「2025年グローバル・イノベーション・インデックス」が発表、中国が初めて世界のトップ10入り
中国香港の特許と意匠に関する様式が2025年10月1日より更新
中国台湾が特許の再審査早期審査プログラム(AEPRe)の試行を継続
注目判決
集佳が蘭州新偉公司の専利権保護に協力し、両面戦略により勝利に貢献
全国初のデータ知的財産権登録証書の効力確認に係る不正競争紛争事件
全国初の事業者集中(企業結合)審査における独占防止やその他の行政行為に係る紛争事件
集佳の最新動向
集佳より複数の弁護士が2025 AIPPI 国際総会に出席
集佳が3年連続で栄誉ある「北京民営企業文化産業100強」ランキングに選出、順位が大幅に上昇
集佳パートナーの趙雷弁護士がドイツ・バイエルン国際商標協会2025年総会に招かれ、講演を行う
ニュース
「2025年グローバル・イノベーション・インデックス」が発表、中国が初めて世界のトップ10入り

 2025年9月16日、世界知的所有権機関(WIPO)が「2025年グローバル・イノベーション・インデックス(Global Innovation Index, GII)」を発表し、中国は世界第10位に上昇し、初のトップ10入りを果たし、36か国の高中所得国において第1位の座を守り、2013年以来累計で25ランク上昇した。また、「GII」によると、中国はイノベーション・アウトプット(イノベーションの成果)指数で長期にわたり世界トップクラスにあり、明らかな優位性を誇り、2025年は第5位で、2024年から2ランク上昇した。イノベーション・インプット(イノベーションのための要素・環境)指数は世界第19位で、2024年から4ランク上昇した。

 (出所:中国国家知識産権局)

中国香港の特許と意匠に関する様式が2025年10月1日より更新

 香港知的財産局(HKIPD)の最新の公告によると、2025年10月1日より、特許および意匠に関する複数の様式が更新され、かつ正式に発効する。具体的な更新内容は以下のとおりである。

 「2025年特許(一般)(改訂)規則」発効後、以下の特許に関する様式は新しいバージョンを使用する。

 様式P2反対陳述/異議申立などの手続きに使用する。

 様式P6短期特許の付与請求に使用する。

 様式OP1原授標準特許の付与請求に使用する。

 「2025年意匠登録(改訂)規則」発効後、以下の意匠に関する様式は新しいバージョンを使用する。

 様式D9異議申立通知などに使用する。

 2025年10月1日から2026年1月1日までを移行期間とする。この期間、一部の特定の手続きを除き、2025年5月12日付け公告で指定した旧バージョンの様式P2、P6、OP1およびD9は引き続き使用することができる。移行期間終了後、旧様式はすべて新しい様式に置き換えるものとする。

 (出所:集佳知識産権)

中国台湾が特許の再審査早期審査プログラム(AEPRe)の試行を継続

 中国台湾地域知的財産局(TIPO)は2024年9月1日に特許の再審査早期審査プログラム(AEPRe)の試行を開始した。このプログラムは実施期間を1年とし、手数料の免除、簡便な手続きおよび明確な適用基準により、出願人や特許業界から広く高い評価を得た。これを踏まえ、TIPOは試行の継続を宣言した。

 (出所:集佳知識産権)

注目判決
集佳が蘭州新偉公司の専利権保護に協力し、両面戦略により勝利に貢献

 蘭州新偉車両装備有限公司(以下、「新偉公司」という)が独自に開発した「重力補償式可動架線(原文:重力補償式移動接触網)」技術(番号:ZL202020583993.0)および関連専利の「動力伝達機構、アーム位置決め装置及び可動架線」(番号:ZL202023195929.4)が被告の蘭州銀利電器設備有限責任公司(以下、「銀利公司」という)により新疆 の3つの主要な鉄道専用線プロジェクトにおいて不正に模倣された。専利権評価報告書における不利な評価、被告による無効審判の請求などの複数の問題に直面し、北京市集佳法律事務所は「技術+法律+戦略」を一体化した多角的なアプローチによって、形勢逆転に成功し、クライアントに重要な勝利をもたらした。

 核となる紛争とその解決

 本件の初期段階で、国家知識産権局が発行した「実用新案権評価報告書」では本件に係る専利には進歩性がない」と認定され、専利の有効性が直接的に脅かされた。集佳弁護団は依頼を受けた後、不服審査手続きを直ちに開始し、国家知識産権局を説得して評価報告書の訂正を実現し、最終的に当該専利には進歩性がある旨が認定され、後続の権利行使における根本的な障害が取り除かれた。

 権利侵害訴訟の審理過程において、被告の銀利公司は国家知識産権局の不服審査・無効審判審理部に対して無効審判を請求した。集佳弁護団は事前にリスクを予見し、能動的に専利の請求項について重要な補正を行い、専利権の有効性を維持するとともに、より厳密な保護範囲を確定した。2件ともに無効審判の審決において、請求項が補正された前提で、専利権の有効性は維持される旨が認定された。

 無効審判の審決がまだ下されていない段階であったものの、請求項の保護範囲に変化が生じたことを踏まえ、蘭州市中級人民法院は、被疑侵害製品が専利権ZL202020583993.0の補正後の請求項の保護範囲に該当することから、権利侵害の成立を認定した。

 蘭州市中級人民法院は、被疑侵害製品が専利権ZL202023195929.4についても請求項の保護範囲に該当することから、権利侵害の成立を認定した。二審において、銀利公司は無効審判を請求したが、その審決において専利権の有効性は維持され、専利権者が侵害訴訟を引き続き進めるうえでの強力な支えとなった。

 また、被告による資産の移転、賠償責任の回避を防止するために、集佳弁護団は訴訟中に蘭州市中級人民法院に財産保全の申立てを行い、被告名義の複数の銀行口座の凍結に成功し、クライアントの正当な権利・利益を最大限に守った。

 民事訴訟以外にも、新偉公司は並行して蘭州市知識産権局に専利権侵害に対する行政処分を請求した。集佳弁護団の協力により、行政機関は、銀利公司が製造した可動架線製品は専利権ZL202023195929.4号の保護範囲に完全に該当し、銀利公司の製造、販売行為は専利権侵害を構成すると認定した。最終的に、蘭州市知識産権局は銀利公司に対して権利侵害の即刻停止を命じ、これにより、司法と行政の両面による保護体制が確立され、強い抑止効果を発揮した。

 判決のポイント

 法院は、被告の製造、販売、販売の申出の行為が専利権侵害を構成することを認定し、権利侵害の即刻停止を命じる判決を下した。また、原告の204万元の経済的賠償の訴えを支するとともに、事情を考慮して16万元余りの合理的な権利保護に要する費用を認めた。本件は鉄道用電化設備分野において「司法と行政の両面からの権利保護に成功した」典型事例であり、企業の知的財産権保護に関する多角的なアプローチの優位性を明確に示している。

 業界に対する教訓

 本件は、科学技術企業の権利保護にとって模範となる事例である。特許ポートフォリオの観点からは、中核的専利には「請求項による防護壁」を構築し、将来的な補正の余地を確保しておくことが重要である。リスク対応の面では、評価報告書の内容が不利であった場合は、不服審査、無効審判手続きなどを積極的に活用し、局面の転換を図るべきである。訴訟戦略としては、行政処分と民事訴訟の両面から同時並行で進め、権利保護の効率と抑止力の最大化を図る。さらに、事前の財産保全と技術的特徴の精緻な比較を組み合わせることにより、「攻防一体型」の訴訟体制を構築する。

全国初のデータ知的財産権登録証書の効力確認に係る不正競争紛争事件

 事件の概要

 原告の数某(北京)科技股份有限公司(以下、「数某公司」という)は、合法的に取得した権限に基づき、本件に係る1,505時間の標準中国語の音声データを収集して登録し、そのデータについて「データ知的財産権登録証」を取得している。同社は、被告の隠某(上海)科技有限公司(以下、「隠某公司」という)が許諾を受けずに、数某公司の200時間の部分的なデータセット(以下、「係争データセット」という)を公開した行為は不正競争を構成する旨を主張した。

 一審法院は、係争データセットは営業秘密に該当し、隠某公司の開示、使用行為は数某公司の営業秘密を侵害すると判断し、10万2,300元の賠償を命じる判決を下した。隠某公司はこれを不服として控訴した。

 二審法院は、「データ知的財産権登録証」は数某公司が財産的利益を有し、データ出所が合法的であることを示す推定的証拠であり、係争データセットが公開されたことにより営業秘密の要件を満たさず、かつ編集著作物の構成要件にも適合しないが、係争データセットは数某公司が多大な技術、資金および労力を投入し、形成した商業的価値を有するデータ項目であり、その正当な権利・利益は不正競争防止法により保護されると判断した。データ利用者はオープンソースデータを使用する場合に、オープンソースライセンス契約を遵守する必要があるが、隠某公司が関連契約を遵守せず、商業道徳に反し、数某公司の権益および市場競争の秩序を損ねたことは、反不正競争法(不正競争防止法)第2条の規定に反する行為である。このため、二審法院は営業秘密に関する認定を調整し、一審判決の結論を支持した。

 典型事例の意義

 本件は、データ知的財産権登録証書が、権利主体およびデータ出所の合法性に関する推定的証拠としての効力を有することを初めて明確に示すとともに、データ要素に係る各当事者の権利と義務を合理的かつ正確に定義付けすることにより、理論上および実務上の両面で関心を集める課題に積極的に対応した事例である。本件の発効済み判決は、データ流通・利用の促進という国の政策目標に沿うものであり、データサービス分野における公正な競争秩序を維持する内容となっている。

 (事例出所:北京法院2024年度知的財産権司法保護10大事例)

全国初の事業者集中(企業結合)審査における独占防止やその他の行政行為に係る紛争事件

 事件の概要

 国家市場監督管理総局(被告。以下、「市監督総局」という)は、托某西薬業公司(原告、以下、「托某西公司」という)、先某薬業有限公司(第三者、以下、「先某公司」という)が自ら提出した先某公司による托某西公司の株式取得に伴う事業者集中の申告資料を受領した。市監督総局は、審査・評価を経て、当該事業者集中は申告基準に達していないものの、中国国内のバトロキソビン注射液市場において競争を排除または制限する効果を有する可能性があると認められることから、先某公司が提出した制限的条件付きの誓約案は当該事業者集中が競争にもたらす不利な影響を効果的に軽減することができ、中国の独占禁止法などの関連法令の条件付き承認の適用事由に合致すると判断し、当該事業者集中を制限的条件付きで承認することを決定した。托某西公司はこれを不服として、行政不服審査を請求した。市監督総局は不服審査の裁決を下し、原決定を維持した。托某西公司は不服審査の裁決を不服として訴訟を提起することを決定した。

 一審法院は、本件は申告基準に満たない「自発的な申告」事由に該当し、法執行機関は「競争を排除また制限する効果を有する可能性がある」事業者集中行為に対して実体審査を行うことができると判断した。審査決定により事業者集中後の申告者である托某西公司は法定義務を課され、托某西公司は行政訴訟を提起する訴えの利益を有する。事業者集中審査に対する法執行の目的は、主に事業者集中により生じる競争の問題を解決することであり、事業者集中以前から存在している競争の問題を解決することではない。バトロキソビン注射液市場の競争状況は事業者集中以前からすでに存在しており、本件の審査対象に該当しない。競争を排除、制限する効果を有し、または有する可能性がある事業者集中について、国務院の独占禁止に係る法執行機構が必ずしも禁止するとは限らない。評価を経て、本件の誓約案は有効性、実行可能性、適時性を備えており、事業者集中が競争にもたらす不利な影響を効果的に減少させることができ、本件の決定および不服審査の裁決は適法かつ妥当である。このため、托某西公司の訴訟上の請求を棄却する旨の判決が下された。一審判決後、各当事者はいずれも控訴せず、判決は発効した。

 典型事例の意義

 本件は、事業者集中の申告に関する行政不服審査の裁決に対して提起された全国初の行政訴訟事件であり、独占禁止に係る行政行為が訴訟の対象となり得るか否か、事業者集中の審査内容、制限的条件付き誓約案の評価方法などの諸問題について初めて明確に認定され、事業者集中の申告者、独占禁止に係る法執行機構にとって比較的明確な行動指針を示すものとなり、同類事件の審理に対して重要な模範的意義を有する。

 (事例出所:北京法院2024年度知的財産権司法保護10大事例)

集佳の最新動向
集佳より複数の弁護士が2025 AIPPI 国際総会に出席

 2025年9月13日~16日、国際知的財産保護協会(AIPPI)第128回国際総会が日本の横浜市において盛大に開催された。集佳はAIPPI会員組織として、李徳山常務副所長、李洋副所長および趙雷、鄭毅、潘煒、李兵、王培超、王暁丹、Gordiano、張俊傑などの複数のパートナー、顧問および弁護士が代表団を結成し、本会議に積極的に参加した。

 今回の総会は「知的財産がグローバルイノベーションと持続可能な発展を推進する」をテーマに掲げ、120以上の国と地域から3,000名以上の知的財産権に関する専門家、学者および業界のリーダーが参加した。李徳山副所長がAIPPI中国部会理事として、執行委員会全体会議に出席し、AIPPIの各種決議事項について採決を行った。

集佳が3年連続で栄誉ある「北京民営企業文化産業100強」ランキングに選出、順位が大幅に上昇

 2025年9月19日、北京市工商業連合会が「2025北京民営企業100強ランキング」を大々的に発表した。北京集佳知識産権代理有限公司は3年連続で栄誉ある「北京民営企業文化産業100強」に選出され30位にランクインした。前年から順位を32位上げ、大幅な躍進を遂げている。

集佳パートナーの趙雷弁護士がドイツ・バイエルン国際商標協会2025年総会に招かれ、講演を行う

 現地時間2025年9月20日~21日、ドイツ・バイエルン国際商標協会(BITMA)2025年総会がドイツのミュンヘン市で開催され、多くの国や地域の法律事務所のパートナーおよびドイツの現地企業の代表者が参加した。集佳パートナーの趙雷弁護士が招待を受けて会議に出席し、「中国の司法実務における商標の出所混同の可能性の認定」のテーマで講演を行った。

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