集佳は、 哈 薬集団製薬第六廠の委託を受け、商標 “ 盖中盖 ” の異議申し立てに成功

2016-12-29

  集佳は 、哈 薬集団製薬第六廠の委託を受け、商標 “ 盖中盖 ” の異議申し立てを行った。当該商標は、商標局の初歩審査に合格し、出願番号 1542553 が付与され、商標公告 764 号に掲載されたものである。この登録申請は、黒龍江省の北安緑宝有限公司 ( 申請人と称す ) によりなされたものである。集佳の意義申し立ては商標局により受け付けられたが、北安緑宝は期限内に回答を行わなかった。

  異議申し立て理由:

  異議申立人の主張は下記の通り:

  “ 盖中盖 ” は、異議申立人の創作であり、最初に使用したのも異議申立人である。永年にわたる使用及び販売促進により 、 “ 盖中盖 ” 商標は中国全土で非常に有名になり、商標と異議申立人との明確な関連性を示すまでになっている。今回の異議対象の商標 “ 盖中盖 ” の指定商品は“牛乳製品”であり、異議申立人により先に登録された“非医療用栄養食や鉱泉水”を指定商品とする “ 盖中盖 ” 商標とは全く同一である。“牛乳製品”と“非医療用栄養食や鉱泉水”とは類似商品であるので、申請人の商標使用は一般消費者に誤認、出所混同を引き起こすことになる。更に、申請人の行為は誠実信用の原則に反するものであり、異議申立人の法的先使用権を侵害するものである。

  商標局の判定:

  異議申立人の商標 “ 盖中盖 ” は第5類の“トローチ”、第30類の“非医療用栄養液、非医療用栄養カプセル”、第32類の“水 ( 飲料 ) 、鉱泉水他”など、中国において数類に登録されている。 “ 盖中盖 ” は中国文字の単なる組合せであり、特別な意味を持たない。それ故、これは顕著性のある商標である。異議申立人は、北京、山西省などの地域のテレビ局や他の広告メディアなどと交わした宣伝契約や “ 盖中盖 ” 商標が有名であることを証明するために送り状を提出した。申請人は、それを否定しなかった。この証拠を下に、商標局は、先登録の “ 盖中盖 ” 商標はある程度有名であることに同意した。申請人の “ 盖中盖 ” 商標は第29類の指定商品“ミルク製品、ミルク,乳飲料(ミルク主成分)”での登録を意図したものである。申請人の商標は、機能や目的において異なった商品に使用されるであろうが、申請人による指定商品上での “ 盖中盖 ” 商標の使用は、一般大衆を欺くことになりかねない。 

  商標法第33条の規定に従い、 1542553 号 “ 盖中盖 ” 商標の登録は認められないものとする。

 

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