1991 年 12 月 25 日、縦横二千有限公司 - Generation 2000 Limited (以下は「縦横二千公司」と略称)は中国国家工商行政管理総局商標局(以下は「商標局」と略称)に「 G2000 」商標を登録し、当該商標は中国大陸で高い知名度を持つようになった。
1997 年 9 月 7 日、杭州市西湖区振虹科技諮詢サービス所(以下は「振虹科技」と略称)は第 25 類に「 2000 」商標を登録した(使用商品:靴下、手袋、ネクタイ)。
2000 年 12 月 4 日、縦横二千公司は中国国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下は「商評委」と略称)に対し振虹科技の「 2000 」商標の取消申請を提出した。 2005 年 1 月 10 日、商評委は( 2005 )第 0066 号裁定を下し、縦横二千有限公司の取消申請理由が成立できないことを認定し、振虹科技の「 2000 」商標を維持するようになった。縦横二千有限公司はこの裁定に不服し、北京市集佳弁護士事務所戴福堂弁護士と張亜洲弁護士を委託して 2005 年 2 月 4 日に北京市第一中級人民法院へ訴訟を提出した。
2005 年 6 月 21 日、北京市第一中級人民法院は、振虹科技の「 2000 」商標が縦横二千公司の「 G2000 」商標と類似し、両商標の査定使用商品が類似することを認定し、商評委の( 2005 )第 0066 号裁定を取消すると判決した。