集佳代理のTENSAR社特許権侵害訴訟一審勝訴

2014-05-22

5月9日、集佳法律事務所の李鉱江弁護士、孔繁文弁護士が代理しTENSAR(中国)有限会社(以下‘TENSAR社’と略称)が福建三明市水利水電有限公司(以下 ’三明’ と略称)に対し特許権侵害訴訟を提起し、TENSARが勝訴した。福建福州市中級人民法院の判決は以下のとおりである。被告三明は権利侵害を即時停止し、21.5万元の損害賠償を負う。

2013年11月20日、TENSAR社は福州中級人民法院に提訴した。被告三明は原告の031154700.1号発明特許権を侵害し、且つ証拠保全を申し立てた。11月25日、法院は証拠保全をを許可し、被告の工事現場から被疑侵害品のサンプルを取得した。本件の争点は、被告三明は「合法的な由来」とした抗弁理由が成立するか否かである。特許法第70条の規定により、特許権者の許諾を得ずに、製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、それを生産事業の目的で使用、または販売した場合、その製品の合法的な由来を証明することができる場合は、賠償責任を負わない。

法院の審理によると、被告が挙げられた証拠により、本件に関わる被疑侵害製品は佰斯特環保科技(福建)有限公司経由で肥城聯誼工程プラスチック有限公司から購入したとしても、法廷審議で購入の契約及び領収書を提出できないので、被疑侵害製品の真実の由来は証明できない。同時に、被告が提出した‘会議紀要’及び法廷陳述に基づき、被告はTENSAR社が合法的な製造者であることを知りながら価額原因でほかのメーカーの製品を採用したため、製品を変更する場合はその権利侵害リスクを予測すべきである。よって、被告が本件にかかわる製品の使用行為は法律に定められた免責の要件を満たさない。被告が提出した賠償責任免除の主張は支持しないとし、原告の本件における発明特許の権利侵害の責を負わなければならない。

結局、法院は被告の三明が第三者から購入した侵害製品の数量はたっだ15,000平米で、全体の工事面積は30平米が事実であること、被告は後の工事でほかの非侵害製品に変更したこと、を総合的に考慮し、被告は権利侵害行為を即時停止し、21.5万元の損害賠償の責任を負うとの判決を下した。

 

相关关键词