新たに改正された《商標法》が、今年5月1日から施行される。新《商標法》は商標の授権権利確認にどのような影響があるのだろうか? どのようにすれば新《商標法》に関わる権利確認授権の規定を正しく理解し、よりよく商標権益を保護し、商標価値を上げ、商標権利侵害紛争を避けることができるのだろうか? 2014年4月18日、世界商標会議総会アジア円卓討論会が、集佳の研修室で開催され、メインゲストと集佳ならびにその他の事務所の代理人、弁護士合計40名余りのメンバーが、改正後の商標法の商標授権権利確認の新たな変化と重点問題について討論した。
黄莺弁護士は、世界商標会議総会アジア円卓プロジェクトのメンバー及び北京代表として、本討論会の司会を務めた。討論会ではさらに最高人民法院の裁判官を招き、新商標法の主な内容及び特徴の紹介を受けるとともに、最高人民法院が最近公布した《商標法改正決定施行後の商標案件管轄に関する司法解釈》の焦点となる問題について、解説がなされた。このほか今回の《商標法》の改正について、出席者とともに「一標多類(一つの商標に複数の分類)」、「『審限」導入の規定』、「異議制度の変更」、「海外商標権利侵害案件の管轄」等の問題について議論した。