集佳代理の商標権譲渡にかかわる行政訴訟が終審勝訴

2007-11-28

台湾樺懋国際貿易有限公司(以下、「樺懋公司」と称す)が、国家工商行政管理総局(以下、「商標局」と称す)、上海環茂工貿有限公司(以下、「環茂公司」と称す)及び上海環邦プラスチック製品有限公司(以下、「環邦公司」と称す)を訴えた。商標権譲渡にかかわる行政訴訟は、2二年を経て、007年11月16日に北京市高級裁判所が終審判決を下した。その判決は、北京市第一中級裁判所の一審判決の維持、即ち、商標局の2回にわたる商標権譲渡許可決定の取り消しであった。

本件において、台湾企業である「樺懋公司」は、中国大陸に「環茂公司」と「環邦公司」を設立した。設立当時、第三者に会社の設立を依頼したので、その後会社の管理権が他人の手に渡った。2002年に「環茂公司」が「樺懋公司」の許諾を得ずに、勝手に「樺懋公司」が所有していた商標権を自社に譲渡し、さらに2005年には「環邦公司」に譲渡した。

2005年に、「樺懋公司」が商標権の更新を行った際、本件にかかわる商標権がすでに譲渡されていたことが発覚した。2006年2月に、「樺懋公司」は、北京集佳弁護士事務所に委託し、違法商標権譲渡権行為に関する行政訴訟を起こした。2006年11月に北京市第一中級裁判所が商標局の商標権譲渡許可決定を取り消した。商標局、「環茂公司」及び「環邦公司」は不服とし、北京市高級裁判所に上訴した。2007年11月16日に北京市高級裁判所は終審判決を下し、上訴請求を棄却し、一審判決を維持した。

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