先日、長沙市中級人民法院で商標「Durata」権利侵害事件の一審判決が下された。法院は、集佳代理の原告、四川華景国貿実業有限公司(以下、華景国貿公司と称す)の最終的な勝訴、被告、北京締楽普輸出入有限責任公司(以下、締楽普公司と称す)及び光華電池有限公司(以下、光華電池公司と称す)による商標「Durata」の専用権の侵害、侵害行為の停止及び連帯損害賠償の負担を判決した。
2006年10月10日、締楽普公司は、長沙税関に商標「Durata」を付した電池316,800個のジブチへの輸出申請を行った。税関は、華景国貿公司が税関登録した商標「Durata」の特徴をもとに調査を行い、締楽普公司が輸出しようとする「Durata」電池が模倣品であると認定した。2006年12月15日、締楽普公司に対する処分を行い、模倣品「Durata」電池の没収、22,100元の罰金を決定した。
徹底的にこのような権利侵害行為を取締り、企業が所有する商標権利を保護するため、2006年12月7日、華景国貿公司は、集佳弁護士事務所に委託し、締楽普公司と光華電池公司の侵害行為を長沙中級人民法院に提訴した。法院は、両被告による権利侵害行為の停止、連帯損害賠償責任の負担の判決を下した。
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