集佳、ドイツSEW社と中国の3企業間の特許紛争で和解が成立

2007-04-28

中国とドイツ間の2年間にわたる意匠特許紛争の和解が、この程成立した。ドイツSEW社は、4月3日、集佳律師事務所に委託し、中国の企業3社と特許紛争の和解協定を正式に締結した。和解をめぐる交渉が1年にもわたったものの、双方は、和解の結果に対し非常に満足している。和解協定により、SEW社は、以前の仮差止め令に基づき更なる法的権力を追求しないので、中国の企業3社の製品は、ドイツ及び欧州市場への進出が再開できる。  

2005年4月、ドイツのハノーバー設備展覧会において、SEW社は、杭州減速機厰、浙江通力変速機械有限公司、台州清華機電製造有限公司などの中国企業4社が出展した製品が、同社の意匠特許を侵害しているのを発見し、現地関連部門に仮差止め令を提出した。中国企業4社の展示エリアを撤廃させ、出展した製品を押収した。  

その後、ドイツSEW社は、集佳律師事務所を代理組織と選定した。同事務所の弁護士である遅松氏、陶洋氏は中国の企業4社との交渉を積極的に進め、解決案を模索してきた。同事件を、中国のギア業会は重視し、同協会の仲介の下、集佳律師事務所は、2005年11月、ドイツSEW社を代表して、中国の企業4社と和解に向けての交渉を始めた。ギア業界が、和解形式で知的財産権紛争の解決案を模索するのは初めてであるため、和解の過程における作業は、全て初めてのものであった。何回もの交渉、協議を経て、協定の各条項を繰り返し検討、修正し、SEW社と中国の企業3社は、1年後に双方が満足する和解条項に合意し、和解協定を正式に締結した。  

(詳細は北京集佳知識産権代理有限公司にお問い合わせください)

 

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