一.国は知識財産権保護作業を非常に重視し、知識財産権の保護の力を強化した。
二.国務院は香港・マカオ特別行政区に商標代理サービスを開放することを認可した。
三.国家工商行政管理総局と農業部が共同で文書を出し、協力して農産物の商標と生産地表示を推進し、農民の増収を図った。
四.最高人民法院と最高人民検察院が共同で公布した『 知識財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈 』を公布し、商標専用権侵害の犯罪基準が下げられた。
五.中国の年間商標出願件数が60万件に近くにのぼった。
六.国家工商行政管理総局商標局と商標評審委員会は法に依り153件の周知商標を認定した。
七.国家工商行政管理総局商標局が商標異議裁定書の公布を開始した。
八.北京市、上海市の工商行政管理局が『通告』を公布し、海外商標を保護した。
九.珠海デルタ地域の九つの省・区の工商行政管理機関が協議に署名し、商標行政の執法面で実質的な提携をした。
十.中国と欧州の知識財産権の提携S2垂直プロジェクトが円満に終了した。