最高人民法院知的財産権司法保護理論研究基地深セン大学法学院主催の「中国知的財産権司法保護先端的問題フォーラム」が深センにて開催され、知的財産権の多くの著名な専門家、学者が一堂に会し、司法実務における関連する注目の問題について踏み込んだ討論を行った。集佳弁護士事務所の李永波弁護士も招待に応じて出席し、「特許停止を標準的に必要とする侵害責任成立の条件」についてテーマ講演を行った。
最高人民法院知的財産権案例指導研究(北京)基地諮問委員会初の専門家として、李永波弁護士は知的財産権分野の法律問題に長年力を注ぎ、国際的な知的財産権保護制度を熟知しており、専利無効、専利侵害訴訟方面の実務経験も豊富で、特許訴訟理論研究についても多くの蓄積がある。今回のフォーラムで、李永波弁護士は訴訟案件の中の典型案件および現在注目されている問題からスタートし、「標準規格必須専利の侵害停止責任の成立条件」について論述した。李弁護士のスピーチは論理的で、視点は目新しく、特に討議性が高い話題は、来場した専門家の共感と議論を呼び起こした。
今回のフォーラムは深セン大学法学院院長の黄亜英教授が主宰し、深セン市政協副主席、深セン大学副校長の黎軍教授、中国知的財産権法学研究会会長、中国人民大学知的財産権学院院長の劉春田教授、騰訊公司法務部総経理の江波博士、大疆公司知的財産権部責任者の王暁丹女史があいさつを行った。北京、広東、上海、江蘇、福建、湖北、湖南など省・市の法院から参加した裁判専門家、清華大学、中国人民大学、西南政法大学など全国の大学から参加した学者、騰訊、大疆、中興、阿里巴巴などの多くの企業から参加した専門家、および『人民司法』雑誌社、中国知識産権報社、知産力などの企業のメディア代表、計300名余りの来賓が本フォーラムに参加し、「標準規格必須専利の侵害停止責任の成立条件」、「著作権の司法実務における動画収集行為の定性」、「商標法実務における逆混同侵害の判定と賠償標準」、「営業秘密仮差止命令適用の条件、保護命令制度の確立と損害賠償計算」の四大先端的テーマについて踏み込んだ議論と交流が行われた。
深セン大学と最高人民法院が共同で設立した知的財産権司法保護理論研究基地は開設以来、毎回の先端フォーラムが最高人民法院知的財産権法廷、中国知的財産権法学研究会などの機関の大きな支援を得ている。フォーラムテーマの先見性、実用性は業界の幅広い好評を博し、現在、このフォーラムは深セン、ひいては華南地区で最も影響力を有する知的財産権フォーラムの一つとなっている。