最高人民法院知的財産権司法保護十大事件: シャトー・ラフィット・ロートシルトと国家工商行政管理総局商標評審委員会、南京金色希望酒業有限公司による商標に係る行政紛争再審事件

2017-06-12

   2017年4月24日に、最高人民法院は「2016年中国法院知的財産権司法保護十大事件」を公表し、集佳訴訟団が代理業務を担当した「シャトー・ラフィット・ロートシルトと国家工商行政管理総局商標評審委員会、南京金色希望酒業有限公司による商標に係る行政紛争再審事件」が入選した。

   「シャトー・ラフィット」事件はフランスの高級ブランドであるLAFITEの中国における知的財産権の保護に係る事件であり、中国語表示の「拉菲(ラフィット)」が果たして登録商標の「LAFITE」に対応するのか否かの問題に係り、さらに中国国内の多くの消費者の切実な権益の保護などの多くの難解で複雑な問題に係ることより、2016年1月7日に最高人民法院がシャトー・ラフィット再審事件の審理を行う旨の裁定を下したニュースが報道されると、直ぐに社会各界の熱い議論を引き起こした。

   2016年8月1日に最高人民法院はその公式微博(Weibo)に、2016年8月2日に「シャトー・ラフィット」事件について開廷し、法廷審理を生中継する旨の公告を掲載した。8月2日当日に、法廷審理は中国法院法廷審理生中継サイト、最高人民法院公式微博、最高人民法院公式微信(WeChat)、新浪法院チャンネルで全過程が生中継され、法廷審理は5時間以上に及んだ。

  

  最高人民法院の開廷と法廷審理の生中継に関する公告

   最高人民法院は2016年8月2日午前9時に最高人民法院第5法廷において公開でシャトー・ラフィット・ロートシルトと南京金色希望酒業有限公司、国家工商行政管理総局商標評審委員会による商標異議再審行政紛争事件の審理を行うことを決定した。中国法院法廷審理生中継サイト、最高人民法院公式微博、最高人民法院公式微信、新浪法院チャンネルにおいて法廷審理の生中継を行う。 特にここに公示する。

   2016年8月1日

  ▲最高人民法院の開廷と法廷審理の生中継に関する公告

  ▲法廷審理現場

   「シャトー・ラフィット」事件は商標評審委員会による審判手続、北京市第1中級人民法院による第1審手続、北京市高級人民法院による第2審手続、最高人民法院による再審手続を経て、5年に及んだ。そのうち審判手続、第1審手続において、シャトー・ラフィット・ロートシルトCHATEAU LAFITE ROTHSCHILD(以下、シャトー・ラフィットとする)が提出した係争商標の「シャトー・ラフィット」の取消しを求める訴えはすべて支持を得たが、第2審手続において、その訴えは棄却され、シャトー・ラフィットがこれを不服とし、再審を申し立て、上述の訴えは最終的に最高人民法院の支持を得た。

   「シャトー・ラフィット」事件は関連事実が非常に入り組んでおり、関連の法律問題も意見の対立が非常に大きく、双方とお各自の訴えを支持するために大量の証拠を提出した。上述の事件証拠書類は地面に積み上げると約1.7メートルの高さになった。

  

  ▲事件証拠書類

   最高人民法院によるシャトー・ラフィット再審事件の判決は「LAFITE」ブランドの中国における知的財産権の保護のための好ましい基盤が構築されることを決定づけるものである。

   これは2009年に最高人民法院が十大知的財産権事件の公表を開始して以来、集佳弁護士事務所が代理業務を担当した事件にとって6度目の入選であり、具体的には、2009年度十大知的財産権事件に入選した「宝馬」商標権侵害および不正競争事件、2011年度十大知的財産権事件に入選した「拉菲(ラフィット)」(LAFITE)商標権侵害および不正競争事件ならびに江淮汽車商標権不侵害確認事件、2012年度十大知的財産権事件に入選した三一馳名商標事件、2013年度十大知的財産権事件に入選した聖象馳名商標保護事件、2014年度十大知的財産権事件に入選した騰訊が奇虎360を提訴した不正競争事件である。また、集佳が代理業務を担当したアシュランド社専利権侵害および営業秘密事件は2013年に最高人民法院が公表した8件の知的財産権司法保護典型事例に入選し、集佳が代理業務を担当した事件は何度も最高人民法院による年度50件典型事例に入選した。

 

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