集佳が代理したキャリア装置無効案件が2016年専利復審委員会10大案件に入選

2017-08-28

  2017年4月26日、国家知識産権局専利復審委員会は2016年度の専利審判・無効10大案件を発表し、案件の社会的関心度、審査基準適用の典型的指導意義、審決文書の規範の明確さなどの面から総合的に評価した上で、最終選定結果を確定した。選ばれた10大案件は機械、電気、通信、医薬、化学、光電気、意匠などの技術分野をカバーし、多くの面、角度から特許の法令の審判・無効審査における法律の内包と執行の基準を深く解釈した。そのうち、集佳が代理した専利権者、深セン市大疆創新科技有限公司が所有するZL20132015657 6.8号の「キャリア装置」の専利無効案件が2016年復審委員会10大案件の一つに選ばれた。

  事件の概要

  請求者、深セン零度智能飛行器有限公司は、専利権者、深セン市大疆創新科技有限公司のZL201320156576.8号の実用新案権について無効審判請求を提起した。本件は新興の無人航空機による空撮という技術分野に属し、両当事者はともに無人航空機による空撮分野において一定の市場占有率をもっている。本件の専利は主に無人航空機の空撮用雲台システムにおけるデータ、動力回路の改良に関するものである。専利復審委員会は審理後、第30205号審決を下し、係争専利の有効性が維持された。

  審決要旨

  同審決では、いかに当業者に立脚して技術内容の認定を行うか否かについて解釈がなされている。当業者は出願日前の、技術分野における通常の知識を知っており、当該技術分野の先行技術を知ることができ、通常の実験能力を備えていた。明細書の開示が十分であるか、請求項が明細書によって裏付けられるか、請求項の保護しようとする範囲が明確であるか、請求項の保護しようとする方案が技術的課題を解決できるかについて判断する場合、当業者の知識や能力に基づき評価しなければならない。当業者が明細書の開示内容をもとに当該特許の技術方案を実現することができるならば、明細書は開示要件を十分満たしていることになる。

  請求項が明細書のサポートを得られるか否かについて判断する場合、明細書のすべての内容を考慮しなければならない。当業者が明細書に記載された実施形態のあらゆる均等物による置換方式又は明らかな変形方式が同一の性能又は用途をもつことを合理的に予測することができるならば、専利権者が請求項の保護範囲をそのあらゆる均等物による置換方式又は明らかな変形方式をカバーするまで拡大することを認めなければならない。

  請求者は「第一端部および第二端部が概略図よりかなり長い」という主張について、推測に該当し、本専利の明細書に記載された内容ではなく、本専利に記載された内容から直接推断することもできない。したがって、請求者が本専利の明細書の記載から逸脱した上述の推測内容に基づいて得た結論には事実的根拠がない。

  典型的意義

  深セン市大疆創新科技有限公司(DJI-Innovations、略称DJI)は世界をリードする無人航空機操縦システムおよび無人航空機ソリューションを研究開発、生産する企業であり、顧客は世界100余りの国に分布している。持続的なイノベーションを通じて、大疆社は無人航空機産業、業界ユーザー、専門的な空撮アプリケーションに性能が最強で、体感が最良の画期的なインテリジェント航空機操縦製品とソリューションを提供することに力を尽くしている。2015年、李克強総理は大疆社の創業者を、市場シェア70%までの企業に育て上げたスターと称賛した。大疆社は無人航空機イノベーション分野でトップを独占する指導的地位にあることがうかがえる。

  集佳はチームワークを貫いてきており、本件は集佳律師事務所が2016年に代理した専利権者、深セン大疆創新科技有限公司の多くの案件の一つで、集佳はこれについて非常に重視し、李洪江弁護士、武樹辰氏、戈暁美氏、李永強氏、範相玉氏による弁護士チームを結成し、顧客が専利の有効性を維持することの支援に成功した。

 

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