集佳の訴訟代理成功事例――騰訊計算機公司、騰訊科技公司と 欧珀公司などの訴訟前の行為保全事件

2018-06-05

  基本状況:

  被申立人である欧珀公司(OPPO社)と訊怡公司は、ユーザーが公式サイトでダウンロードした「騰訊手機管家」(テンセント携帯電話管理ツール)をインストールし、さらに「騰訊手機管家」でアプリをダウンロードし、インストールする過程で、OPPO携帯電話上で強制的にユーザーにOPPOアカウントを登録させ、パスワード入力による身分認証などのポップアップ・ウィンドウを繰り返し表示させる行為を実施し、ユーザー体験および申立人のソフトウェアの正常な稼働を妨害した。ダウンロードしたソフトウェアのスキャン時にリスクが検出されたなかった後、なおも「OPPOソフトウェアショップでアプリを快速かつ安全にインストールすることをお薦めします」、「OSショップではスタッフが直接検査したバージョンが入手可能です」などのメッセージを表示するとともに、申立人と被申立人の製品・サービスのUI設計を差別化し――右側の「ソフトウェアショップ・インストール」オプション表示を緑色ハイライトで際立たせ、ユーザーの判断に影響を及ぼし、ユーザーの選択に干渉し、かつスキャン完了前に、左側の「インストール継続」オプションを使用不可状態に、右側の「ソフトウェアショップ・インストール」オプションを使用可能状態に保ち、ダウンロードしたソフトウェアの正常インストールを阻碍したうえ、ユーザーが「ソフトウェアショップ・インストール」オプションをクリックした場合には、システムで自動的に「OPPOソフトウェアショップ」にジャンプし、再ダウンロードとサイレントインストールを進めるようにした。申立人の提出した証拠ではまた、被申立人欧珀公司と訊怡公司は、申立人の「騰訊手機管家」製品と、被申立人およびその他競合他社の同類製品とを差別化する行為を実施していたことが明らかに示されており、被申立人の「OPPOソフトウェアショップ」は、干渉を受けることなくサイレントでダウンロードおよびインストールを実行するほか、ユーザーが同類ソフトウェア「豌豆莢」をダウンロード・インストールし、「豌豆莢」を通じてアプリをダウンロード・インストールする場合にも、上記のポップアップ・ウィンドウを表示させず、ジャンプ設定をしていなかった。

  そこで、騰訊計算機公司、騰訊科技公司は、2017年5月26日に武漢市中級人民法院に訴訟前の行為保全を申し立て、被申立人の欧珀公司、訊怡公司、恒華経営部に対して行為保全の措置を取るよう請求した。

  判決:

  武漢市中級人民法院は審査において次の要素を考慮した。1) 申立人は本件の利害関係者である。申立人の提出した「騰訊手機管家」公式サイト・ドメイン名届出情報照会、ソフトウェア著作権登録証明書などの証拠に基づき、両申立人は「騰訊手機管家」のソフトウェア運営者およびソフトウェア著作権者であり、保全申立てを行う権利を有する。2) 被申立人は、不正競争行為を構成する可能性がある。被申立人である欧珀公司、訊怡公司は、申立人の「騰訊手機管家」製品と被申立人およびその他競合他社の同類製品とを差別化する行為を実施しており、ユーザーに出所不明のリスクを提示し、かつ出所不明のアプリのインストールを許可するパスを設定することを告知した状況下で、被申立人の行為は、申立人の「騰訊手機管家」ソフトウェアを差別化し、その正常使用を故意に妨害し、ユーザー体験を低下させ、ユーザーの選択に干渉し、これによって「騰訊手機管家」ソフトウェアの著名度、市場影響力およびユーザー基盤を利用して自社製品の普及を図った疑いがあり、不正競争を構成する可能性がある。被申立人である恒華経営部は、OPPO携帯電話の販売代理店として、その携帯電話販売行為は客観的に見ても申立人に対する影響を拡大させており、不正競争行為の幇助を構成する可能性がある。3) 被申立人の上記行為が速やかに禁止されなければ、申立人の利益を大きく侵害することになり、かつ申立人の競争上の優位性と市場シェアに対して補填し難い損害をもたらす可能性がある。4) 被申立人に不当行為の停止を命ずることによって公共の利益に損害をもたらすことはない。本件の保全措置は、被申立人の妨害行為の停止を要求するにとどまり、それ自体はOPPO携帯電話の正常な使用には影響せず、消費者の利益と社会経済の秩序に不利な影響を生じさせることもない。5) 申立人は相応の担保を提供している。担保の金額および担保の形式の確定については、申立人の勝訴可能性の高低や、被申立人が関連行為の停止によって被り得る損失などの要素を、総合的に考慮して判断する必要がある。本件において申立人は、保険会社から発行された責任保険1,000万元の保証状を担保に提供しており、申立人の提供した上記担保の金額および担保の形式は要件を満たすものである。

  以上から、武漢市中級人民法院は次のとおり裁定した。1) 被申立人である欧珀公司、訊怡公司は、OPPO携帯電話上でユーザーが申立人の公式サイトを通じ「騰訊手機管家」ソフトウェアをダウンロード・インストールする過程において、設定により「OPPOソフトウェアショップ」のソフトウェア再ダウンロード・インストール画面へとジャンプさせる行為を直ちに停止し、かつ類似方式により前述の行為を実施してはならない。2) 被申立人である欧珀公司、訊怡公司は、OPPO携帯電話上でユーザーが申立人の「騰訊手機管家」を通じてソフトウェアをダウンロード・インストールする過程で、設定によりポップアップ・ウィンドウ画面を検査し、「OPPOソフトウェアショップ」のソフトウェア再ダウンロード・インストール画面へとジャンプさせる行為を直ちに停止し、かつ類似方式により前述の行為を実施してはならない。3) 被申立人である恒華経営部は、被申立人である欧珀公司、訊怡公司が上述の行為を停止するまでOPPO携帯電話の販売を一時停止する。

  典型的意義:

  本件は、湖北省「2017年度十大典型知的財産権事例」に選出されている。

  1.本件は、モバイルインターネット業界における競争の新たな展開を示しており、典型性を備えた一件で、社会の注目を集めた。本件において、被申立人は、携帯電話メーカーとして、携帯電話の基礎となるシステムを掌握しているという優位性を利用し、技術的手段により申立人が適法に提供するソフトウェアの正常稼働を妨害しており、申立人はこれを法院に訴え、訴訟前の行為保全を申し立て、その後さらに被申立人に損失8,000万の賠償を訴訟で請求した。被申立人は、それらの行為は携帯電話の使用上の安全を守るためのものであり、不正競争行為には当たらない旨を主張した。本件紛争の発生時には、反不正当競争法はまだ改正されておらず、当該行為を処理する直接の根拠規定が無かったため、本件の処理は、関連業界における競争領域の境界線画定と、競争秩序の規範化に直接かかわるものとなった。本件は、全国的に見てもまだ新しいタ類型の事件であり、さらに紛争当事者が双方とも全国的な著名なテクノロジー企業である「騰訊」(テンセント)と「OPPO」であったこともあり、大きな注目を集めた。法院が訴訟前の行為保全の措置を取った後、各大手インターネットメディアおよび紙面メディアがこぞってこれを報道し、本件は大きな影響をもたらした。

  2.本件では、行為保全の適時性が体現され、不当行為が有効に制止され、損害のさらなる拡大が防止された。この種の事件は、全国的にもまだ成熟した手法が確立されていないが、法院は、インターネット環境下では、権利侵害のスピードが速く、範囲が広範にわたり、影響が大きいという特性を考慮し、さらにはインターネット製品の世代交代が急速であること、ユーザー体験が一旦損なわれれば、その回復は難しく、ユーザー流失と使用習慣の変化を招くことになること、被申立人の上記行為がもし速やかに禁止されなければ、申立人の利益が深刻に侵害され、かつ申立人の競争上の優位性と市場シェアに補填し難い損害をもたらす可能性があることを考慮した。よって、訴訟前の行為保全の適時性、効率性を体現するため、法院は、申立成立後、当日中に資料を審査して処理意見を出し、かつ被申立人に対して迅速に禁止命令を下して、本件にかかわる不当行為を有効に制止し、補填し難い損害の発生を防止し、本件の後続処理に向けて良好な基盤を築いた。

  3.本件処理の効果は良好であった。この事件では被申立人の不当行為が詳細に述べられ、停止すべき具体的な措置が提示され、関連業界の競争行為と競争秩序の規範化に向けて直接的な指針が提示されたことが第1で、第2に、当事者間の和解の達成が効果的に促された。前段階で法院が公正かつ効果的に訴訟前の禁止命令を発し、本件にかかわる不当行為が適時に制止されたため、双方間に良好な和解の雰囲気が醸成された。法院はまた、双方がそれぞれソフトウェアとハードウェアを主な取扱対象としているので、提携の余地が多いにあり、しかも双方が以前にも事業提携していたことがあり、水と油のように相容れない敵対関係にはないと判断した。法院は、双方との意思疎通を重ね、最終的に双方の和解を促して、深い提携関係を締結させるまでに至った。

 

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