集佳が著作権侵害罪の刑事私訴事件の代理人を見事に務める

2018-11-20

  事件の概要:

  私訴原告である北京某文化メディア有限公司が法院に刑事私訴を提起し、被告機関である蘇州某信息技術有限公司がその運営するウェブサイトで、関係する作品のオンライン配信サービスを提供し、事件に関係する作品は1,500余りにも達したと述べた。これにより被告機関およびその法定代表者を原告が有する広場ダンス動画の独占配信権を侵害し、既に著作権侵害の罪を構成したとして告訴した。北京市海淀区人民法院は2018年7月17日、本事件を受理した。

  法院の判決:

  合議制法廷は起訴側と弁護側双方の意見を十分に聴取し、審査を経た後、私訴人の被告機関およびその法定代表者に対する著作権侵害罪の告訴は証拠が不十分であるとし、「刑事訴訟法」およびその司法解釈の関連規定に従い、私訴人の告訴を棄却する裁定を下した。

  典型的意義:

  知的財産権の刑事私訴のような事件は先例がきわめて少ないため、参考にはほとんどできない。当事件の代理人を務める中で、集佳の弁護士は刑事訴訟事件そのものを出発点としつつ、事件の内容分析を加味して訴訟戦略を策定し、私訴人が提出した証拠に多くの問題と瑕疵があることに集中し、提出された証拠が刑事訴訟や著作権侵害罪立証の要件に適合せず、告訴の証明とならない旨を指摘した。法院は最終的に集佳の弁護士の弁護を受け入れ、私訴人の証拠不足により告訴を棄却する裁定を下した。

  この事件で代理人としての役割を遂行したことで、集佳が顧客に提供する行き届いた知的財産権法律サービスの業務範囲は更に広がり、集佳の代理人としての水準と能力が高まり、集佳が今後類似事件の代理人を務める上での貴重な経験が蓄積された。

  当事件で代理人としての役目を十分に果たしたことで、スタートアップ企業が上場への過程において遭遇する知的財産権訴訟事件を解決する上で参考にできる先例を提供することにもなった。

 

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