事件の概要:
集佳は、北京聯合創新光電設備有限公司の委託を受けた後、直ちに孫長龍、劉磊、路偉廷からなる事件処理中核チームを組成するとともに、権利侵害訴訟と無効審判手続きの2つの方向から着手し、顧客に綿密で実行可能な計画を制定した。権利侵害訴訟において言及された、国家知識産権局が2015年5月27日に権利付与公告を行ったZL 201310074343.8号特許「LED広告電飾看板」(以下、「係争特許」という)について検索を行った後、この係争特許が先行技術であり、進歩性を有さないことを発見し、直ちに国家知識産権局専利復審委員会にこの専利の無効審判を請求した。専利復審委員会の審査および口頭審査を経て、2018年11月16日、無効審判請求の審査決定を下し、係争特許の全部無効の審決を下した。
判決:
専利復審委員会は、2018年11月16日に第37958号無効審判の決定を下した。この決定において、復審委員会は当方の主張を認め、ZL 201310074343.8号特許「LED広告電飾看板」の全部無効を認定した。この事件において、集佳チームはこの特許の無効審判手続きに迅速に勝訴することで、専利権者はこのほど、前述の発明に基づいて広州知識産権法院に対して提訴した複数の専利権侵害事件を撤回した。
典型的意義:
中国の「審査ガイドライン」第2部第4章3.2.1.1は、「前記の区別的特徴は周知技術である。例えば、本分野において再確定された技術的課題を解決するための慣用手段または教科書若しくは参考書などの中で開示された、再確定された技術的課題を解決する技術的手段である」と定めている。
この事件の中で、証拠1は教科書であり、周知技術に属する。復審委員会がこの事件において先行技術に最も接近すると最も認めるものはこの周知技術であり、かつ係争専利と周知技術の違いは小さい。また、この違いはすでにもう1つの先行技術において公開されており、果たす役割も完全に同一である。そのため、「挙重明軽」の基本原則に基づき、この専利は周知技術と先行技術の組み合わせに比べて進歩性を備えない。
集佳チームはこの事件の訴訟および無効審判手続きの処理において、係争特許の進歩性不足という欠陥について、素早く行動を行い、無効審判手続きで勝訴し、顧客の合法的権益がこれらの特許性を備えない発明・創造により脅威を受けないようにし、事件の完全勝利を収めた。