ラフィット初の知的財産権保護に係る刑事事件で一審勝訴

2019-04-18

   先ごろ、湖南省長沙市雨花区人民法院は法により被告人の劉長生、胡雪蓉、劉暢による登録商標模倣商品販売事件の公開審理を行い、即日判決を言い渡した。3名の被告人は「拉菲(ラフィット)」、「長城」などのブランドを模倣した粗悪赤ワインを販売したことにより、法に従い厳罰に処された。

   事件の概要:

   被告人の劉長生、胡雪蓉、劉暢が「拉菲」、「長城」などのブランドを模倣した粗悪赤ワインを販売し、その販売金額は25万元に及び、それ以外にも押収された未販売の粗悪赤ワインの金額が13万元に及んでいる。当該事件は湖南省長沙市人民検察院が法により公訴を提起し、湖南省長沙市雨花区人民法院が法により公開審理を行ったものである。

   法院の判決:

   3名の被告人はその犯罪事実を包み隠さず自供したことから、法院は即日判決を言い渡した。3名の被告人の行為は登録商標模倣商品販売罪を構成し、劉長生に懲役3年、執行猶予4年、および罰金1万元、胡雪蓉、劉暢に懲役1年6か月、執行猶予2年、および罰金1万元がそれぞれ下された。

   事件の意義:

   本件はラフィットにとって中国で初めての知的財産権保護に係る刑事事件であった。シャトー・ラフィット・ロートシルトの代理人を務めた集佳律師事務所の弁護士である侯玉静、張静元両名の見解は次のとおりである。本件の審理と判決は、商標権利者のカンフル剤になることは間違いなく、本件の商標登録者の合法的な権益を保護しただけでなく、登録商標を模倣した商品が3級、4級都市に氾濫する状況をある程度抑制することができ、司法による知的財産権犯罪の取締りに対する注力度と決意を具体的に示すものとなった。

 

相关关键词