集佳が聖象集団の代理として起訴した商標権侵害案件で全面勝訴を獲得

2020-01-20

   案件内容の紹介:

   聖象集団は「聖象」商標および屋号の優先権利者で、第19類「床板」などの商品で「聖象」シリーズの登録商標専用権を有する。長期的で広範囲な使用と宣伝を経て、原告の「聖象」ブランドは2005年から今まで何度も商標局、法院司法に「床板」などの商品における著名商標として認定されている。

   被告の済寧聖象木業有限公司は自社が生産、販売する木製床板商品および包装、営業所内、ウェブサイトの宣伝で「済寧聖象木業有限公司」、「山東聖象木業有限公司」、「済寧聖象木業」、「聖象木業」、「済象地板」などの文言を使用し、無断で展示会、パンフレット、名刺に原告の聖象集団の優先登録商標および長期にわたり使用している英文屋号「Powerdekor」を聖象の対応する英語訳として使用していた。このほか、被告はさらに商品包装、ウェブサイトの営業宣伝に「中国中央電視台網戦略的協力パートナー」、「中国著名ブランド」、「since1996 品質20年」などの用語を記載していた。上述の行為はいずれも原告の「聖象」商標・屋号・名誉にすがり、消費者を誤った方向に導こうとするものである。、

   証拠の調査・収集過程において、係争権利侵害製品に使用されている商標「済象」などは、その商標所有者がいずれも済寧某社であること、済寧聖象木業、済寧某社の法定代表者および株主はそれぞれ馬某、馬某某で、二人はさらに個人名義の銀行口座番号を製品販売の代金受取口座番号にしていたこと、青島某社は係争権利侵害製品の販売過程において済寧聖象木業の名刺を提供し、済寧聖象木業を宛名とする販売請求書を発行していたことが判明したため、上述の4法人をいずれも本件の被告として、権利侵害の共同責任を追究する。

   法院判決:

   法院は審理後に以下の判決を下した。

   済寧聖象木業有限公司は原告の商標権を侵害する行為および不正競争の行為を停止する。判決発効から30日以内に企業名を変更し、「聖象」と同一または類似する名称を使用してはならない。各被告は原告に対し100万元の経済的損害および17万1,000元の合理的な支出を連帯賠償する。

 

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