小さなフライドポテトの大きな市場——集佳が世界最大の冷凍フライドポテトメーカーを代表して某多国籍食品会社の2件の意匠権に対する全部無効に成功

2020-09-09

  集佳が代理人を務め、麦肯食品公司(McKee Foods)が某多国籍食品会社の2件の意匠権に対して提起した無効審判請求について、先ごろ国家知識産権局は、2件の係争意匠の意匠権を全部無効とする無効審判請求審決書を発行した。

 

  基本的な事件概要

  麦肯食品公司は1957年に設立され、カナダのニューブランズウィック州に本社を置く、世界最大の冷凍フライドポテトメーカーであり、世界に60か所以上の加工工場があり、世界のフライドポテトの3分の1を生産している。

  麦肯食品公司は某多国籍食品会社が中国で保有する「ねじれ形フライドポテト」という名称の2件の意匠権について国家知識産権局における無効審判請求手続きを集佳に依頼した。

  クライアントの依頼を受け、集佳の無効チームは直ちに先行意匠の検索を全方位的に開始するとともに、顧客から提供された関連の海外で公開されている証拠を入念に分析した。YouTubeの公開動画などの海外のネットワーク上の証拠が中国国内からアクセスすることができない問題に対して、集佳は香港の弁護士に「ネットワークデータダウンロード声明書」によりこのような証拠に対する保全を依頼し、その真実性の証拠とした。

  先行意匠、インターネット上で公開されている図画、写真および動画などの各種証拠に基づき、集佳はクライアントを代表して国家知識産権局に無効審判を請求した。

  審理を経て、国家知識産権局は先ごろ、2件の係争意匠の意匠権を全部無効とする無効審判請求審決書を発行した。

 

  国家知識産権局の見解

  国家知識産権局は次のとおり判断した。まず、ネットワーク上の証拠の出所は信頼性の比較的高いウェブサイトであり、そこで公開されている内容は詳細、豊富であり、かつ多くの閲覧記録があり、公証認証手続きによる保全が行われており、当該ウェブサイトまたは動画の配信者と本件当事者との間に利害関係が存在することを示す証拠はなく、しかも当該動画内容およびアップロード時間の変更が自由であることを証明する反証もない状況下で、当該動画証拠の真実性を確認することが可能である。次に、全体観察、総合判断の原則によると、係争意匠と引用意匠はいずれも螺旋形のフライドポテトであり、両者には全体の形状が似通っている視覚的効果が現われており、その違いは製品の全体の視覚的効果に対して明らかな影響を生じさせるに不十分であり、係争意匠は引用意匠と比べて明確な違いがなく、専利法第23条第2項の規定に適合しない。

 

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