事件の概要:
特許権者であるテクノジムは、1983年に設立された、イタリアに本社を置く世界トップクラスのフィットネス機器メーカーであり、世界に14の子会社がある。生産するランニングマシンは「フィットネスマシンのフェラーリ」と呼ばれるトップクラスのフィットネスマシンである。本件で原告が保護を求めたのは、「スキルミル(Skillmill)」と呼ばれるランニングマシンである。
山東藍徳は、生産、経営を目的に、型番「LD 925-A」と「LDT-925 A」、名称「925大画面ランニングマシン」と「925小画面ランニングマシン」の製品の製造、販売、販売の申し出を行ったが、これはテクノジムの第ZL 2016 30060042.4号、名称「フィットネスマシン(ランニングマシン)」の意匠と同一の製品に属し、全体の形状がほぼ完全に同一であり、係争意匠権を侵害するものである。
集佳はテクノジムの依頼を受け、済南市中級法院に意匠侵害訴訟を提起した。
法院の判決:
済南中級法院は、一審で山東藍徳に対し、権利侵害行為を直ちに停止し、テクノジムの経済的損失の賠償を命じる判決を下した。山東藍徳は一審判決を不服として山東高級法院に上訴したが、同法院は審理の結果、山東藍徳の上訴請求は成立しないと判断し、済南中級法院の一審判決を維持した。
法院の見解:
本件において、係争意匠の製品はランニングマシンであり、被疑侵害製品と同一である。一般消費者の知的水準と認知能力から判断すると、被疑侵害意匠と登録意匠の両者の設計の特徴は、全体的な視覚効果において実質的な差がなく、類似していることから、係争意匠権の保護範囲に含まれる。「専利法」第11条第2項の規定によれば、山東藍徳公司が生産経営の目的でテクノジム社の係争意匠権を侵害する製品の製造、販売、販売の申し出を行うことは係争意匠権を侵害するものであり、同社は権利侵害を停止し、損害賠償の民事責任を負わなければならない。