事件の経緯:
先ごろ、北京市集佳法律事務所が代理人を務めた北京師範大学の「京師」商標不使用取消不服審判事件の二審と再審について、最高人民法院は二審判決を維持する(つまり係争商標「京師」の「法律サービス」での登録の有効性の維持)裁定を下し、最終的に勝訴となった。
当該「京師」商標不使用取消請求事件の経緯には下記の非常に複雑な紆余曲折があった。商標局が登録を維持し、商標評審委員会が登録を取り消し、北京知識産権法院が一審で商標評審委員会の取消裁定を維持し、北京市高級人民法院が一審判決を取り消し、「京師」商標の使用に関する証拠が「法律サービス」において真に有効な商業的使用行為が行われたことを証明するに足りると認定し、「京師」の商標登録を維持し、第三者(商標不使用取消請求人)が二審判決を不服として最高人民法院に再審を申し立てたが棄却された。
典型事例の意義:
本件において、代理弁護士は係争商標の登録出願時の第7版「区分表」から現在有効な第11版「区分表」の「法律サービス」の名称への変更過程を深く調査、検討し、サービスの目的、内容、方式、対象などの多方面から「法律研究」が「法律サービス」の下位概念であるという事実を固め、区分表の変更による商標登録者の利益への損害を防止した。その一方で、《民法典》の観点から解除条件付き許諾契約の有効性と商標権者の意思に反しない使用行為について論証した。