安徽省馬鞍山市市場監督管理局が「 风车」などの商標権侵害事件を摘発

2021-12-02

  事件の概要:

  第753230号商標「 」、第 639160号商標「 」、第1239101号商標「 」はいずれもMeelunie社が食用のジャガイモ粉やトウモロコシ粉などを指定商品とする登録商標であり、その商標権の更新期限はそれぞれ2025 年6月27 日、2023年4月27日、そして2029 年1月13日であった。  

  2019年6月10日、安徽省馬鞍山市市場監督管理局は訴えに基づき、馬鞍山上嘉食品有限公司(以下と「上嘉社」いう。)を検査した。その結果、上嘉社は 2018 年 9 月から「 」ブランドの片栗粉を製造しており、上述の製品で使用していた商標がMeelunie社の登録商標と類似していることが分かった。

  2019年8月7日、安徽省馬鞍山市市場監督管理局は上嘉社が同種の商品においてMeelunie社の登録商標と類似した商標を使用しており、混同を招きやすい状況にあったことから、《中華人民共和国商標法》(以下、《商標法》とする)第五十七条第二号で定める権利侵害行為にあたるとし、《商標法》第六十条第二項に基づき、上嘉社に対して直ちに権利侵害行為をやめるよう命じ、権利侵害商品と主に権利侵害商品の製造に用いられていた未使用の包材を没収、罰金150万4,000人民元の行政処罰を科した。

  上嘉社はこの行政処罰の決定を不服とし、前後して不服申立てと行政訴訟を提起した。馬鞍山市人民政府と馬鞍山市雨山区人民法院はいずれも2/16の行政処罰の決定を維持するとした。2020 年10月28日、馬鞍山市中級人民法院は最終審で上訴を退け、原判決を維持する判決を下した。2020年12 月30 日、安徽省高級人民法院は上嘉社による再審請求を棄却した。

  専門家のコメント:

  当事件の商品は食品であり、事件の取締りによって権利侵害食品の市場流入を効果的に阻止し、「食の安全」を守ることができた。当局による判断は正しく、今回の類似商標に関する判断は同様の事件にも参考になろう。当事件は不服申立てと行政訴訟を経て、行政処罰の决定が最終的に司法機関の支持を得ることとなった。これは良好なビジネス環境の創出や外資系企業による我が国への投資意欲を高める上で重要な意義がある。(中華商標協会事務局長 呉東平)

 

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