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集佳知識産権代理有限公司
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No.205 August 28, 2023
ニュース
2025年世界知的財産の日のテーマ:知財と音楽:知的財産の鼓動を感じて(Feel the beat of IP)
専利紛争行政裁決・調停弁法(局令第81号)
国家知識産権局行政不服審査規程(局令第82号)
中国国家市場監督管理総局、国家知識産権局が《商標行政法執行証拠規定》を印刷・配布
中国国家知識産権局が7種類の専利出願請求用書式を改定
中国・ブラジル特許審査ハイウェイ(PPH) 試行プログラム延長
注目判決
集佳が香港小黄鴨「B.Duck」などの同類商標の馳名商標認定に貢献し、懲罰的要素を有する法定損害賠償を適用し、損害賠償金484万の判決を勝ち取る
集佳が四川華光の特許権利確定事件における勝利に貢献
集佳の最新動向
集佳の5名のパートナーがAsia IP「2024中国知的財産権専門家」トップ100に連続して選出
集佳商標部門が「北京重点商標保護目録」に選出、集佳が「商標業務特別貢献賞」を受賞
集佳上海分所が上海市「優秀商標代理機構」「上海市優秀商標代理事例」および「上海市優秀商標代理事例ファイナリスト」などの栄誉を獲得
ニュース
2025年世界知的財産の日のテーマ:知財と音楽:知的財産の鼓動を感じて(Feel the beat of IP)

 世界知的所有権機関はすべての加盟国とステークホルダーに2025年4月26日世界知的財産の日を共に祝うことを呼び掛けている。2025年世界知的財産の日のテーマは、知財と音楽:知的財産の鼓動を感じて(Feel the beat of IPである。

 2025年世界知的財産の日は、知的財産権に支えられ、クリエイティブな活動とイノベーションが、どのようにすれば音楽シーンの発展の勢いを維持し、世界各地のすべての人々に利益をもたらすことができるのかに焦点を当てている。今年の「世界知的財産の日」は、知的財産権とイノベーション戦略がどのようにすればクリエイター、イノベーター、そして起業家に力を与え、音楽業界に新たなアイデアをもたらし、作詞家、作曲家、パフォーマーおよび我々を感動させる音楽を創り出すすべての人の作品を保護することができるかについて我々に考える機会を提供している。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

専利紛争行政裁決・調停弁法(局令第81号)

国家知識産権局令

第81号

 《専利紛争行政裁決・調停弁法》は2024年12月13日第7回局務会議において審議を経て採択され、ここに公布し、2025年2月1日より施行する。

局長   申長雨

2024年12月26日

 そのうち、第18は以下のとおりである。

 18 請求人が外国人である場合には、案件処理担当者は請求人に所在国の公証機関による公証手続きを経て、かつ当該国の中華人民共和国在外公館による認証を受けた有効な身分証明の提出を要求しなければならず、提出を拒絶した場合には、これを受理しない。代理人に委任する場合には、提出する中華人民共和国外で作成された委任状は所在国の公証機関による公証手続きを経て、かつ当該国の中華人民共和国在外公館による認証を受けなければならない。中華人民共和国が締結した関連の条約に証明手続きに関する別段の定めがある場合には、その定めに従う。

 国内で署名された委任状について、案件処理担当者の立合いの下で署名し、または中華人民共和国の公証機関による公証手続きを経て署名した場合には、それを認めなければならない。中国の永住居留資格を取得した外国人は、その所持する外国人永久居留証明書を有効な身分証明とする。

 請求がすでに受理されている場合には、専利業務の管理部門は請求人に指定期間内の関連の補足資料の提出を要求することができ、期間が徒過して正当な理由なく提供しない場合には、法により案件を取り消すことができる。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

国家知識産権局行政不服審査規程(局令第82号)

国家知識産権局令

第82号

 《国家知識産権局行政不服審査規程》は2024年12月13日第7回局務会議において審議を経て可決された。ここに公布し、2025年2月1日より施行する。

局長  申長雨

2024年12月30日

 そのうち、第42は以下のとおりである。

 42 外国人、無国籍者、外国組織は、中華人民共和国国内で国家知識産権局に行政不服審査を請求する場合には、この規程を適用する。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国国家市場監督管理総局、国家知識産権局が《商標行政法執行証拠規定》を印刷・配布

 商標行政法執行の指導を強化し、証拠の収集、審査および認定の適正化を図るために、本規定を制定する。

 そのうち、第15は以下のとおりである。

 15 域外証拠とは主に中華人民共和国の領域外で作成された公文書の証拠書類、国外の権利者の主体資格、委任状、身分証明書などの身分関係を示す証拠、および案件の事実と関係があるその他の関連の証拠をいい、当事者が提供した域外証拠だけでなく、案件処理機関が関連チャネルを通じて域外から収集、取得した証拠も含む。

 域外証拠は出所を明記し、かつ中華人民共和国が締結し、または参加している国際条約に定める証明手続きを履行しなければならない。中華人民共和国香港特別行政区、マカオ特別行政区および台湾地域で作成された証拠は、関連規定に従い証明手続きを履行しなければならない。

 域外証拠と関係がある外国語の証拠書類または外国語の視聴覚資料は、翻訳資格を有する機構が翻訳し、またはその他の翻訳が正確な中国語の訳文を添付しなければならず、翻訳機構の捺印または翻訳者の署名がなければならない。

 全文:商標行政法執行証拠規定

 (出所:中国国家市場監督管理総局ウェブサイト)

中国国家知識産権局が7種類の専利出願請求用書式を改定

 専利権利付与・権利確定に関する行政手続きにおける受送達権の訴訟手続きへの適用範囲拡大を推進するために、行政訴訟における国外の当事者への送達が困難である問題に対し、国家知識産権局は「特許請求書」「実用新案請求書」などの7種類の請求用書式の記入に関する注意事項を改定し、「相反する内容の声明がある場合を除き、当事者は中国国内において専利業務に関する法律文書の受取人としての責任を負い、その住所はその後の行政訴訟手続きにも適用を拡大するの表現を追加した。

 ここに改定後の請求用書式を公告する(付属書参照)。以上の改定は2025年1月10日より適用するものとし、対応する旧書式は同時に使用を停止する。今回の変更はクライアントおよび電子出願データ標準仕様の調整を伴うものではない。

 現在使用されている専利出願請求用書式について、当事者は国家知識産権局ウェブサイト(http://www.cnipa.gov.cn)にログインし、「政務サービス」欄の「書式ダウンロード」からダウンロードすることができる。

 付属書:改定後の7種類の出願用書式

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国・ブラジル特許審査ハイウェイ(PPH) 試行プログラム延長

 先ごろ、中国国家知識産権局とブラジル産業財産庁(INPI)は、2025年1月1日より中国・ブラジルPPH試行プログラムを延長することを共同で決定した。なお、両庁におけるPPHに基づく早期審査の請求に関する要件と手順に変更はない。

 INPIが発表した内容によると、そのPPH試行プログラムは2025年1月1日より新たな段階に入り、PPHのすべての協力国のPPH出願の年間の総受理件数を3,200件に引き上げ、四半期ごとの件数は800以下とし、国際特許分類(IPC)の同じセクション(Section)についてPPH出願の年間の総受理件数を1,000件に引き上げ、かつ1人の出願人は週に1件しか出願することができないという制限を撤廃する。2025年の第1四半期は、INPIはIPC分類番号H04のPPH出願を受理せず、かつ四半期ごとに再評価を実施し、受理する技術分野を決定する。

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

注目判決
集佳が香港小黄鴨「B.Duck」などの同類商標の馳名商標認定に貢献し、懲罰的要素を有する法定損害賠償を適用し、損害賠償金484万の判決を勝ち取る

 先ごろ、集佳が代理人を務めた森科産品有限公司など(以下、「香港小黄鴨」という)と温州某企業などによる商標権侵害紛争事件について、重慶市第一中級人民法院は一審判決を下し、香港小黄鴨の第8814480号商標「」が2019年9月11日以前に、第8814488号商標「」が2020年9月9日以前に馳名商標(日本の著名商標に相当)であったことを認定した。温州某企業による被服、履物などの商品への「G.DUCK」「」「G.DUCKKIDS」「」「」の標章の使用は商標権侵害に当たるとして、権利侵害を停止し、484万元を賠償し、かつ「温州日報」に謝罪文を掲載し、影響を取り除くことを命じる判決を下した。

 事件の概要

 香港小黄鴨の歴史は2001年まで遡ることができる。創設者の許夏林氏は2005年にキャラクターのB.Duckを生み出し、B.Duckを特色とする消費財の小売事業を展開した。2020年、B.Duckが中国最大のオリジナルIPブランド(営業収入ベース)となった。B.DuckブランドはさらにLIMAアジアライセンシングアワード、玉猴賞(Jade Monkey Award)などの業界で極めて影響力のある賞を受賞し、さらに広東省重点商標保護目録に収載され、極めて高い知名度を誇っている。

 被告の温州某企業は「被服、履物」などの商品に「G.DUCK」「」「G.DUCKKIDS」「」「」の標章を使用し、かつオフラインの実店舗、電子商取引プラットフォーム、セルフメディアプラットフォームなどのさまざまな方法を通じて宣伝、普及および販売活動を実施した。被告の上述の商標権侵害行為に対して、香港小黄鴨は2023年3月に重慶市第一中級人民法院に訴訟を提起した。

 判決のポイント

 1.原告の商標「」「」は被疑侵害標章の登録出願日以前にすでに馳名商標であった。

 2.被告の温州某企業が被服、履物などの商品に「G.DUCK」「」「G.DUCKKIDS」「」「」の標章を使用したことは、容易に関連公衆の誤認・混同を生じさせるとともに、商標の希釈化を招き、原告の馳名商標の専用権を侵害する。

 3.懲罰的要素を有する法定損害賠償制度を適用して損害賠償額を決定する。

 事件の意義

 集佳は、これまでに香港小黄鴨の商標「」「」について、初の司法手続きを通じた「馳名商標」の認定取得の実現に貢献し、また、今回は権利侵害者が同類の登録商標を所有する状況において、香港小黄鴨の商標「」「」の第25類での同類商標の馳名商標認定の実現に貢献した。

集佳が四川華光の特許権利確定事件における勝利に貢献

 北京市集佳法律事務所が代理人を務めた四川華光公司の特許権利確定事件において、係争特許が無効とされた。本件は一審と二審を経て、このほど最高人民法院(2024)最高法知行終366号判決書が送達されたが、その内容によると、控訴人の請求が棄却され、本件は最終的に最高人民法院の支持を得て、依頼人の利益が守られた。

 事件の概要

 係争特許は、家具の板材の間を繋ぐために用いられる接続部品であるアンカーボルトに関係する内容である。係争特許の権利付与公告時の請求の範囲には計10項目の請求項が含まれている。本件において係争特許の無効審判を請求するために用いられる最も近い日付の引用文献は、特許権者の別の特許出願書類であり、この引用文献と係争特許の優先権書類の出願日は同一日である。したがって、本件は係争特許が優先権およびこれを前提とする進歩性の評価を有しているか否かが双方の争点となっている。国家知識産権局は次の内容を認定した。係争特許の独立項の中で限定している「締結構造」および従属項の中でさらに限定している具体的な締結構造、例えば「締結具」「差し込み口及びそれに対応する嵌合部」および「嵌合突起」などの特徴について、優先権書類に記載がないだけでなく、大まかなまたは曖昧な説明もなく、優先権書類の添付図面からもこれらの内容を直接的に、疑う余地もなく確定することが不可能であることから、係争特許と優先権書類は同一の主題事項を有しておらず、係争特許は優先権の利益を享受し得ない。以上の内容に基づき、この引用文献をその他の証拠、技術常識と組み合わせ、係争特許のすべての請求項に進歩性がないことを認定し、係争特許を無効とする。

 特許権者はこれを不服として行政訴訟を提起したが、一審、二審法院はいずれも係争特許の無効を維持する判決を下した。

 弁護士の評価分析

 本件の争点の1つは、係争特許の技術方案が先に出願するための優先権を有していなければならないか否か、特に先願書類において下位概念の技術的特徴のみ公開されている場合に、後願が先願の下位概念に基づき、上位概念としての優先権を有することができるか否かという点である。

 専利法第29条第2項および「専利審査ガイドライン」第2部の関連規定は、優先権の主張において後願と先願が「同一の主題事項」を有しているか否かを判断するための法的根拠となる。しかし、実務において「同一の主題事項」について依然として見解の相違が存在する可能性がある。例えば、本件において特許権者は、優先権の判断と新規性・進歩性の判断は同じ基準を用いなければならず、先願書類の公開内容に対する認定は完全に一致する基準に従わなければならない旨を主張している。

 二審判決は特許権者の主張を否定し、優先権の判定における「同一の主題事項」の判断は技術的特徴の外延が同じであるか否かについても審査しなければならないことを強調する内容となっている。後願がその対応する先願の下位概念に基づき総括が行われた上位概念であるならば、総括により後願は先願に含まれていないその他の技術方案も網羅することにより、両者の技術方案は異なったものとなり、後願と先願は同一の主題事項に該当しない。二審判決は実質的に優先権における「同一の主題事項」の判断と新規性における「同一の発明創造」の判断の違いを確認するものである。即ち「同一の主題事項」の判断要件の方が厳格で、優先権書類と後願の内容の対応性要件の方が厳格である。それに対して「同一の発明創造」の判断要件はやや緩い。理論上の分析からも、同様の結論に至る。

 二審判決は、事例を用いる方式により、優先権における「同一の主題事項」の判断に対して一種の新たな判決規則を示しており、今後の関連事件の審理にとって参考となる事例である。

集佳の最新動向
集佳の5名のパートナーがAsia IP「2024中国知的財産権専門家」トップ100に連続して選出

 国際的に権威のある知的財産権メディアのAsia IPはこのほど「2024年度中国知的財産権専門家(2024 China IP Experts)」トップ100を発表した。集佳から于澤輝李徳山趙雷の5名のパートナーが知的財産権分野における卓越した能力と全世界のクライアントからの支持と評価により、再度栄えあるトップ100に選出された。

集佳商標部門が「北京重点商標保護目録」に選出、集佳が「商標業務特別貢献賞」を受賞

 2025年1月10日午後、北京商標協会が主催する北京商標保護フォーラムおよび第1期「北京重点商標保護目録」の発表会が盛大に開催された。その席上で第1期「北京重点商標保護目録」が大々的に発表され、集佳 「说明: d:\我的文档\WeChat Files\wxid_oitezf6q5swv12\FileStorage\Temp\298f489d80bcfbe5eb1ba4487e4d5217.png」商標部門が2024年度「北京重点商標保護目録」に選出された。

 また、北京商標協会より「商標業務特別貢献賞」が集佳に授与され、協会の活動における集佳の強力な支援を評価し、感謝の意を表した。

集佳上海分所が上海市「優秀商標代理機構」「上海市優秀商標代理事例」および「上海市優秀商標代理事例ファイナリスト」などの栄誉を獲得

 2025年1月7日、上海市商標ブランド協会が第6回会員代表大会を開催し、同大会において集佳上海分所が2023年度「上海市優秀商標代理機構」に選出された。また、大会では2023~2024年度「上海市優秀商標代理事例」および「上海市優秀商標代理事例ファイナリスト」に選出された事例を表彰し、集佳上海分所が代理人を務めた「ネットワークに係る呉良材商標権侵害紛争事件」が上海市優秀商標代理事例に選出され、「金陵呉良才商標登録異議申立事件」上海市優秀商標代理事例ファイナリストに選出された。

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