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集佳知識産権代理有限公司
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No.205 August 28, 2023
ニュース
中国国家知識産権局による「専利審査ガイドライン」の改正に関する決定(局令第84号)
「世界知的財産指標報告書」:2024年の世界全体の特許および意匠の出願件数が過去最高を記録、商標出願件数は横ばい
WIPOが「SEP保有者によるIoT分野の中小企業向けWIPO調停誓約」を発表
中国香港がカンボジアおよびマレーシアと了解覚書を締結
注目判決
天然プロテアーゼ3”に関する営業秘密侵害紛争事件——技術方案全体の秘密管理性の認定について
第70283061号「L'OIE DES LANDES」商標登録異議申立事件
集佳の最新動向
集佳が栄えあるWIPR 2025年度中国商標・専利ランキングの複数部門で選出
集佳および複数のパートナーが栄えあるWIPR 2025グローバルリーダーランキングに選出
第4回商標ブランド人材年次総会が盛大に開催、集佳の複数名の商標エキスパートが招待を受けて出席
ニュース
中国国家知識産権局による「専利審査ガイドライン」の改正に関する決定(局令第84号)

第84号

 《国家知識産権局による「専利審査ガイドライン」の改正に関する決定》は2025年9月18日第5回局務会議において審議を経て採択されたので、ここに公布し、2026年1月1日より施行する。

局長  申長雨

2025年11月10日

 一部内容の改正対照表:https://www.unitalen.com.cn/html/folder/25120420-1.htm

 (出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

「世界知的財産指標報告書」:2024年の世界全体の特許および意匠の出願件数が過去最高を記録、商標出願件数は横ばい

 世界知的所有権機関(WIPO)はこのほど「世界知的財産指標」(WIPI)報告書を発表した。報告書によると、2024年の世界全体の特許出願件数は5年連続で増加し、成長率は4.9%に達した。中国、インド、韓国および日本の居住者による特許出願件数の大幅な増加が2024年の世界全体の増加を牽引する主な要因となった。

 世界全体の意匠出願件数は2.2%増加し、160万件となり、上位20か国のうち7か国が2桁の伸びを実現した。中国の出願人による出願件数は90万6,849件で首位に立った。次いでドイツ(7万212件)、米国(6万6,855件)、イタリア(6万3,668件)および韓国(6万109件)が続いている。この5か国の合計は2024年の世界全体の出願件数の4分の3近く(74.9%)を占めている。

 2年連続の減少を経て、世界全体の商標出願件数は回復の兆しを見せ、年末にはほぼ横ばいとなった。出願件数が最も多かったのは中国の出願人であり、その国内外の出願件数の合計は約730万件となった。次いで米国(83万6,457件)、ロシア連邦(55万9,436件)、インド(53万2,900件)およびブラジル(43万6,291件)が続いている。

 (出所:WIPO中国)

WIPOが「SEP保有者によるIoT分野の中小企業向けWIPO調停誓約」を発表

 世界知的所有権機関(WIPO)は先ごろ、「標準必須特許(SEP)保有者によるIoT分野の中小企業向けのWIPO調停誓約(WIPO Mediation Pledge by SEP holders to IoT SMEs)」を発表した。この構想の下で、一部のSEP保有者は、IoT機器を製造または販売する中小企業との間にライセンスに係る紛争が発生した場合に、訴訟手続を開始する前にWIPO調停手続による紛争解決を採用する旨の申出を優先的に提出することを誓約している。Ericsson(エリクソン)、華為(Huawei)、Nokia(ノキア)、Qualcomm(クアルコム)およびSisvelは「誓約書」に署名した最初のSEP保有者となった。

 これは、一部のSEP保有者が訴訟を提起する前に調停を優先的に選択することを誓約した初の事例であり、これによりIoT分野の中小企業に利便性、効率性がより高く、かつ費用対効果がより高い紛争解決手段を提供することとなる。「誓約書」によると、SEP保有者の調停の申出は「WIPO調停規則」第4条に基づきWIPO仲裁調停センターに提出され、IoT分野の中小企業には、当該申出を受け入れるかどうかを検討するための30日の猶予期間が与えられる。このようなIoT分野の中小企業に係るWIPO調停案件において、SEP保有者はWIPO調停手数料表に従い3分の2の調停人手数料と実施手数料を負担する。

 ここ数年、イノベーションの担い手や企業がSEP/FRAND条件によるライセンスに関する紛争をWIPO仲裁調停センターに申し立て、裁判外紛争解決手続(ADR)による紛争解決を選択するケースが徐々に増えており、現時点で関連のWIPO調停案件は85件を超えている。

 (出所:WIPO中国)

中国香港がカンボジアおよびマレーシアと了解覚書を締結

 香港特別行政区政府知識産権署は、12月4日にカンボジア商業省管轄の知的財産局およびマレーシア知的財産公社とそれぞれ了解覚書を締結し、知的財産分野における協力の枠組みを構築し、イノベーションおよび経済発展を推進する。

 2件の了解覚書は、香港で開催されたアジア知的財産ビジネスフォーラムの会期中に締結されたものであり、中国香港とカンボジアおよびマレーシアとの間で、知的財産権の創出、保護、管理および商用化などの各分野における協力を深めるとともに、イノベーションや創造性の促進、さらにはビジネス機会創出における知的財産の重要性を高めることを目的としている。

 (出所:中国新聞ネット)

注目判決
天然プロテアーゼ3”に関する営業秘密侵害紛争事件——技術方案全体の秘密管理性の認定について

 事件の概要

 ニュージーランドの診断用試薬企業の艾某診断有限公司(以下、「艾某公司」という)は一審法院に訴訟を提起した。同社は、人体の血液の好中球細胞のアズール顆粒から分離・精製された天然プロテアーゼ3(英語の略称を「PR3」という)の生産工程および製品調製プロセスに関する技術上の秘密の権利者である。孫某は艾某公司を退職後に、武漢博某生物科技有限公司(以下、「博某公司」という)の大株主および法定代表者となった。孫某は秘密保持義務に違反し、無断で艾某公司の本件に係る技術上の秘密を博某公司に開示し、さらに博某公司と共同で本件技術上の秘密を用いて不正な利益を獲得し、本件技術上の秘密について専利を出願したことにより、本件技術上の秘密は公開され、艾某公司の正当な権利・利益を著しく損ねた。一審法院は次のように判断した。本件に係る専利と本件技術上の秘密である技術方案は実質的に同一の内容であり、本件専利の出願にあたり本件技術上の秘密が使用され、一部開示された。博某公司は本件技術上の秘密を用いてPR3製品を生産し、孫某は秘密保持義務に違反してその保有する本件技術上の秘密を博某公司に開示し、かつその使用を認め、本件技術上の秘密を共同で侵害した。一審では博某公司、孫某に対し侵害行為を直ちに停止し、艾某公司の経済的損失180万元を連帯して賠償するよう命じる判決が下された。艾某公司と博某公司、孫某はいずれもこれを不服として、控訴を提起した。艾某公司は、一審判決の賠償金額が低すぎることを主張し、博某公司、孫某は、本件に係る技術情報は技術上の秘密に該当せず、その内容はすでに公衆に知られていることなどを主張した。

 最高人民法院は、二審において次のように判断した。本件技術上の秘密には多数の技術情報から構成されるものであり、相対的に完成度の高い技術方案である。たとえ、その一部の技術情報が公知であったとしても、当該技術情報の間の相互関係、および技術方案全体として公知であるか否かを考慮する必要がある。本件において、艾某公司は自社が本件技術情報に対して相応の秘密保持措置を講じていたことを証明する一応の証拠を提出するとともに、本件技術情報が侵害されたことを合理的に説明した。人体の血液の好中球細胞のアズール顆粒から分離・精製されたPR3は当業者に一般的に知られている技術である。しかし、本件技術情報は具体的な操作手順と順序に関するものであり、多数の試薬およびその含有量、関連する操作パラメータの選択を含み、反復的な実験、修正、改善、調整を経て初めて確立されるものである。完全な技術方案を形成するためには、多大な研究開発コストを要することは明らかである。艾某公司は当該操作手順を実際の生産に適用し、良好な効果を得ている。したがって、異なる証拠に基づき個別に公開された特定の技術情報をもって、本件技術上の秘密の技術方案全体または個別の秘密情報に対応する具体的な手順がすでに公知であると証明することはできない。したがって、本件技術上の秘密がすでに公衆に知られているとの博某公司、孫某の主張は成立しない。また、一審判決が認定した賠償金額についても、明らかに不当と認められる点は存在しない。最終的に控訴は棄却され、原判決は維持された。

 典型事例の意義

 本件は、国外の権利者が有する営業秘密を法に基づき平等に保護した典型的な事例である。本件判決は、実験や改良を重ねて形成された体系的かつ完成度の高い技術方案については、依然として公知とは認められないと判断し、原則として、異なる出所から得られた断片的な情報を単純に組み合わせただけでは、技術上の秘密に該当することを否定できない旨が強調されている。さらに、本件は、国外で形成された営業秘密の中国国内で保護した事案であり、営業秘密の国境を越えた司法保護について有益な実務的示唆を示すとともに、国外の権利者の正当な権利・利益を法に基づき公正かつ平等に保護することで、外資企業の対中投資に対する信頼を高める結果となっている。本件は、人民法院が内外の主体を平等に保護する原則を実践し、法治に基づくビジネス環境の改善を図った典型事例である。 

 (事例出所:2025年人民法院不正競争防止に関する典型事例)

第70283061号「L'OIE DES LANDES」商標登録異議申立事件

 事件の概要

 異議申立人:フランス国立原産地・品質研究所(INAO)

 被異議申立人:某商貿(上海)有限公司

 異議申立人の主な主張:被異議申立商標の登録は商標法第10条第1項第(七)号および第16条第1項の規定に違反する。

 審査を経て、商標局は次のように判断した。被異議申立商標は肉、魚(活魚以外)、加熱処理済食肉缶詰などを指定商品としている。異議申立人が提出した証拠により、「VOLAILLES DES LAN-DES」(ランド産家禽)がフランスの食用家禽製品の地理的表示であると証明することができる。「LANDES」はフランスの地名であるランドであり、世界で有名なアヒル、ガチョウのフォアグラの生産地である。ランド産ガチョウは世界で有名な質の高い食用ガチョウの品種であり、国内の多くのメディアにより広く宣伝されており、すでに中国の関連公衆にも知られている。被異議申立商標のフランス語の意味は「ランド産ガチョウ」であり、上述のフランスの地理的表示の意味と類似する。被異議申立人は上述の地域出身ではなく、被異議申立商標の肉類商品上での登録・使用は公衆を容易に誤った方向に導き、その他の指定商品上での使用も消費者の商品の品種、産地などに対する誤認を招きやすい。商標法第10条第1項第(七)号および第16条第1項の規定に基づき、被異議申立商標は登録を認めない。

 典型事例の意義

 本件は、商標法第16条第1項を正確に適用し、国外の地理的表示に対して平等な保護を与えた典型事例である。本件は、良好なビジネス環境を醸成し、国外の地理的表示の評判に悪意をもって便乗し、公衆を誤った方向に導く行為を取り締まり、信義則に基づく、健全かつ秩序ある商標登録の秩序を維持するという商標登録機関の揺るぎない姿勢を明確に示す事例である。

 (事例出所:2024商標登録異議申立、審判典型事例)

集佳の最新動向
集佳が栄えあるWIPR 2025年度中国商標・専利ランキングの複数部門で選出

 世界的に権威のある知的財産権関連媒体の「世界知的財産権評論」(WIPR)がこのほど、2025年度中国商標業務ランキングおよび専利業務ランキングを発表した。集佳知識産権は昨年に続いて複数部門で選出された。

集佳知識産権

非訟分野

傑出(Outstanding)

訴訟分野

強く推奨(Highly Recommended)

専利非訟分野

強く推奨(Highly Recommended)

専利訴訟分野 

推奨(Recommended)

李徳山

専利非訟分野「強く推奨」

(Highly Recommended Individuals)

非訟分野「傑出した個人」

(Outstanding Individuals)

集佳および複数のパートナーが栄えあるWIPR 2025グローバルリーダーランキングに選出

 世界的に権威のある知的財産権関連媒体の「世界知的財産権評論」(WIPR)がこのほど、2025WIPRグローバルリーダーランキング(2025 WIPR Global Leader)を発表し、集佳知識産権が再びグローバルリーダー事務所に選出された。また、李徳山副所長、趙雷弁護士、弁護士、李兵弁護士が突出した実力と高い評判により栄えあるグローバルリーダー個人ランキングに選出された。

第4回商標ブランド人材年次総会が盛大に開催、集佳の複数名の商標エキスパートが招待を受けて出席

 2025年11月28日、中華商標協会が主催する第4回商標ブランド人材年次総会が北京市で開催された。集佳パートナーの趙雷弁護士(2023年第1期特級人材)が招待を受けて同大会に出席し、会議の司会を務めた。また、黄鶯パートナー弁護士、李春亜パートナー弁護士、梁瑛パートナー弁護士、および田達良弁護士、黄波弁護士が2025年商標人材データベース登録者(第1期)の特級人材代表として招かれ、大会に出席するとともに、認定証書を授与された。

 先般、中華商標協会は「2025年商標人材データベース登録申請(第2期)評価結果に関する公告」を発表したが、集佳では、高級2級(旧・副高級)2名、1級13名および2級8名を含む計23名の商標専門人材が新たに2025年商標人材データベースに登録された。これにより、集佳で同データベースに登録された商標専門人材は、累計で100を超えることとなった。

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